
ハミタイ10㎜は、タイヤの模様やロゴだけ? タイヤ自体はダメなのですか?
道交法改訂で、下記のようになりましたと言う記載がありました。
しかし、はみ出してよいのは、タイヤ自体は、ダメで模様やロゴだけ言う人もいます。
原文だけを読みますと、タイヤ自体OKととれるのですが?
模様やロゴだけOKと言うのは、何が根拠なのでしょうか?
10㎜のはみ出しは、「タイヤの模様とロゴだけOK」、「タイヤ自体OK」、どちらなのでしょうか?
●●●●●●●●●●●●●●●●
記載文
要するに何が変わったの?
これまではタイヤフェンダーにタイヤが収まっていないと車検をパスすることはできませんでしたが、2017年6月22日からは「10mm未満のはみ出しは“はみ出してない”とみなす」というように緩和されました。
ただ、はみ出ていいのはタイヤだけなので、タイヤよりホイールが出ている引っ張りタイヤはNGです。扁平が60とか70とかむっちりしたタイヤなら大目にみてくれるということでしょう。
厳密には角度なども細かく規程がありますから、該当しそうな方は今一度ご確認ください。「はみ出してもいいよ」じゃなくて「はみ出していないとみなす」という表現がまた難しくさせますね。原文は 「外側方向に突出していないもの」とみなす。 となっています。
原文の一部を見てみる
7-26-1 性能要件(視認等による審査) (3)より抜粋
① 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。
ここに今回文章が追加されました。
この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が 10mm 未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。
●●●●●●●●●●●●●●●●
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
現役検査員です。
私がいる場所で受けた講習では、
国土交通省のお偉いさんから、
「はみ出て良いのはタイヤガードのみです。」と説明を受けました。
ですから、ホイールはもちろんのこと、タイヤ本体もダメだと言うことでした。
国土交通省の偉い人が言っていたので、実際の車検は、この説明通りに保安基準適合を判断しなければいけません。
現役検査員様
先日、陸運支局で車券を受ける際に、金づちもってタイヤを検査している検査員の方に尋ねました。
すると、10mmまでタイヤのゴム部分は、はみ出してもOKと明確に教えてもらいました。
そちらは、どこの陸運支局ですか?
県にによって違うのですね。
教えてもらってありがとう。
No.4
- 回答日時:
そんな改正があったのですね。
今まで、タイヤの一番上の部分がフェンダー内にはいっていればOK,ってので馬鹿っぽい鬼キャンとかが、これですべてNGってことで、実質は規制強化ですね。
文字どおり、ホイールはNG、タイヤ(ゴム)は10mmまでOK、ということでしょう。
No.2
- 回答日時:
>リム幅よりタイヤがかなり幅広なのに
https://wheel.dunlop.co.jp/about_wh/
リム幅は、タイヤが入る部分の幅なので、
ホイール外形の幅はもっと広いのです。
ですので、出っ張りの差が少ないのです。
>タイヤ径が約1~2㎝違うものを装着する
挙動はノーマルと異なりますが、サーキットでも走らせない限り
さほど問題になるとは思いません。
ABSについては良く分かりませんが、その程度の差なら
通常走行時は、漠然と問題にならないような気がします。
No.1
- 回答日時:
タイヤ自体がはみ出してもOKです。
規制緩和の目的は、「タイヤの模様やロゴ」ははみ出しの対象外にする事で、
法律の文面は、タイヤ自体が10mm未満ならはみ出てもOKになってます。
但し、ホイールなどははみ出してはいけないので、
リム幅の狭いホイールに無理やり太いタイヤを履かせた場合じゃないと、
タイヤだけはみ出させるのは難しいです。
なので、実際には、「タイヤの模様やロゴ」しかはみ出せない、になっちゃいます。
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大変明解、筋道だったご回答ありがとうございます。スッキリしました。
そこで、大変頼れる回答者様とお見受けしまして、追加の質問をしても宜しいでしょうか。
追加質問です。
ホイールのリムの出っ張りとタイヤ出っ張りの差は、タイヤの扁平率によって変わってくるように思われます。扁平率が、45などですと出っ張りの差がほとんどないです。
しかし、タイヤの最大幅とホイールのリム幅を比べると数字上ではかなり違います。例えば、205/45R16、16×7Jの組み合わせですと数字上は、リム幅よりタイヤがかなり幅広なのに実際は出っ張りの差がありません。
これは、タイヤが内側により膨らんでいるからでしょうか?
次に全く別の質問です。
FF車で前後輪、タイヤ径が約1~2㎝違うものを装着するのは、問題がありますでしょうか?
他の方からは、車の挙動がダメ、または、ABSが誤作動するとも理由なく言われました。
再び、的確なご回答ありがとうございます。
ホイールのリム幅に、Jが入っていませんでたね。
約13㎜×2をホイール幅に加えないと、実際の幅になりませんね。
これですと実測に合います。
スッキリしました。
ありがとうございます。
もう一つだけ質問させていただけませんか。
前輪後輪の外径の差は、一般道走行程度なら、影響ないと言うこともわかりました。
それでは、純正サイズのタイヤの外径を大きくするのは、危険でしょうか?
サイズアップの程度によると思いますが、直径1~4㎝ですと、どれくらいまで許容されますと思われますか?
何度も申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
車検については、よくわかりました。
機能的な安全性は、どうでしょうか?
80~90㎞/時ぐらいでも安全性は、問題ないでしょうか?
何度もすいません。
以下の追加文章はどの様な意味でしょうか?
●ここに今回文章が追加されました。
この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が 10mm 未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。●
〉国土交通省のお偉いさんから、
「はみ出て良いのはタイヤガードのみです。」と説明を受けました。〈
とありますが、以下の条文には全く合わないのですがどういう事でしょうか?
そもそも、国土交通省のお偉いさんが、陸運支局の検査場にやって来るのでしょうか?
●ここに今回文章が追加されました。
この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が 10mm 未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。●