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マンション敷地内にある駐車上ですが、夜間何者かが毎晩一定の場所に糞をしていきます。状態からみて犬の糞だと思うんですが、確証はありません。野良犬とも思えませんので、犯人(飼い主)をマンション住民の有志で捕まえようと思うのですが、捕まえた時点で、どうしてよいのか判りません。

このような飼い主を2パターンと考え、どのような罪にとえるのでしょうか?

1.マンション住民の場合(マンションはペット可です)
2.マンション住民では無い場合

補足

駐車場への出入りは「関係者以外立入り禁止」の立て札はありますが、基本的にゲート等はありません。

実際の被害
・管理会社の人が掃除をさせられる。
・駐車場内の匂い。
・通路なので踏んでしまうことがあり、靴がダメになる。
・気分的に不愉快。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 迷惑者がマンションの住民であるかないかは、法律の成否には関係ありません。



 該当する法律としては、まず「動物の愛護及び管理に関する法律」があります。この第5条(動物の所有者又は占有者の責務等)に「動物の所有者又は占有者は…動物が人の生命、身体若しくは財産に該を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」とあります。質問者さんの事例はこれに該当すると思われますが、残念なことに、これは罰則がありません。

 次に、軽犯罪法第27号(汚廃物放棄の罪)があります。これは、汚物を捨てるほか、落としたことを知りながら立ち去る「不作為」も含みます。この規定に関し、飼い犬を連れて散歩中、飼い犬が糞をしたのを放置する行為がこれに該当する、という学説もありますが、このように唱える人は少数派で、実務的には、「糞に対する管理権を放棄すると解することは常識的でない」として、軽犯罪法違反の成立を否定します。

 「関係者以外立入禁止」の立て札があると、これに違反すれば、軽犯罪法第32号(田畑等侵入の罪)に該当する可能性があります。しかし、駐車場というオープンな環境で、これを盾にとることは、ちょっと無理があるのではないでしょうか。

 そうなると、あとは各都道府県の条例によるほかないでしょう。通常、「飼犬等取締条例」などという名称で、その中に、飼い犬を連れて散歩中、その糞を適切に処理する義務を課している都道府県が多いそうです。しかし、義務を課していない地域もあるかもしれないし、また、あっても罰則がない都道府県もあります(私の住居地は後者に当たります)。質問者さんの地域の条例をひも解いてみられたらいいと思います。

 なお、万一放し飼いにしていたら(夜間のみ放し飼いにしている人もいます)、これはこれで、やはり条例違反に該当することも多いと思われます。

 いずれにしても、法律を盾に、迷惑者に文句を言うことは当然可能です(その前に、人間としてマナー違反であることは言うまでもありませんが)。ただ、罰則がなければ、警察に取締りを要望しても、指導警告するだけで、処罰させることはできません。法律違反の成否を含め、まずは地元の警察に相談してみてはいかがでしょうか。検挙が唯一の解決策、というものでもないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
またお礼が遅くなりましたことをお詫びいたします。
罰則がないというのは少し驚きです。
今は糞ですが、小動物への虐待から人間へなどのように、行為がエスカレートするのが怖いです。
交番で相談してから実行(捕まえる)してみます。

お礼日時:2004/11/12 20:03

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