dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

身体障害者で生活保護を受けています。
数年前の交通事故被害の後遺症をマッサージで改善したいのです。
生活保護指定の医療機関にマッサージは該当するのでしょうか?
また、施術は医療券で賄うことはかのうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

被保護者が、医療機関の医師以外のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の治療は、生活保護法第34条医療扶助の方法第4項の規定の、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等のに関する法律又は柔道整復師法の規定により施術者の範囲の施術については、法第55条1項の規定により指定を受けた施術者に委託して行うことを妨げない。


 生活保護医療扶助運営要領第3医療扶助実施方式第7施術の給付において、詳細に規定されているため、あなたに症状的に、交通事故後遺症がある場合は医師の同意書がいる場合といらない場合があることから、要否意見書で済むことか否かは、担当Cwに訊ねることです。
 施術は、ちょっと肩がこったから、癒やしのための施術はできないため、福祉事務所が指定した施術者の要否意見書又は医師の同意の下でないければ施術はできないです。
医療機関は、医療券で、施術等は施術券が必要です。
 (あん摩・マッサージの承認基準)
「問(23)あん摩・マッサージの施術給付の承認判定上の明確な基準を示されたい。
答 あん摩・マッサージ菜、あん摩・マッサージの施術を受けようとする患者の症状が投薬その他によって効果がなく、あん摩・マッサージの施術を絶対不可欠である場合に限り認められるものである。単なる肩こり又は慰安のためにする施術は認められないものである。」
但し、医師の同意がある場合は施術を受けることは可能です。
交通事故後遺症は、示談の時の内容に違いがあるため、示談書を確認することです。
交通事故時の医師又は主治医に給付要否意見書に施術が必要と認められることです。
    • good
    • 0

交通事故の後遺症とのことですけれども、骨折の結果でなければ医療券の対応にはなりません。



マッサージが保険適応になるのは、「あんまマッサージ師」の国家資格の有資格者がやっているところだけで、
対象疾患は、「関節拘縮」「筋麻痺」のみです。 原則的に、骨折か脳出血などの結果でないと無理です。
さらに、医療機関で治療の同意書を書いてもらわなくてはいけなくなり、その同意書を書いてもらうということは、
医療機関でその病気の治療はもう受けられないということにもなります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!