No.7
- 回答日時:
> 事実婚関係にある夫の障害年金は妻のわたしに権利があるのでしょうか?
ありません。
あなたには、一切受け取る権利がありません。
障害年金は、大きく分けて、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金があります。
いずれも、その受給権は、それらの障害年金を受け取れる本人だけにあります。
したがって、本人以外の者が受け取れるようなことはありません。
また、受給権は、本人の死去で消滅します。
ただし、未支給年金といって、実際に本人が受け取るべきだった年金がまだ振り込まれていないとき(年金は前々月分と前月分がその直後の偶数月に振り込まれるので、このようなことが発生する)には、遺族のうち、法的な優先順位の最も高い人が、その未支給年金だけを受け取れます。
事実婚の場合には、本人の配偶者に相当する人に対する「生計維持関係」というものが認められた場合に限りますので、生計維持関係の認定を受けなければ、あなたが受け取ることはできません。
本人が障害厚生年金を受け取っていた場合には、残された遺族が遺族厚生年金を受けられることがあります。
勘違いしていただきたくないのですが、障害年金の権利そのものによってを遺族が受け取れる、というわけではありませんので、「障害年金の権利うんぬん」と解釈することはできません。
こちらについても、事実婚の場合には、生計維持関係が認定されることが条件です。
生計維持関係の認定は「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」というタイトルの国の通達に基づいて、たいへん厳格に行なわれます(平成23年3月23日付け年発0323第1号/厚生労働省年金局長通知)。
このようなQ&Aサイトで質問したところでまともな回答は付きやしませんから、詳しいことを知りたければ最寄りの年金事務所にお尋ね下さい。
> 夫は1年と4カ月くらい入院していて 入院先の病院で死亡しました。
> 入院中の夫の障害年金を 夫の親が取り込んでいました。
> 返してもらいたいのですが、、、
いったん預金口座に振り込まれてしまったあとは、もう、個人間・家族間の問題でしかなくなります。
年金法などをはじめとする法的な問題でもなく、法令などでどうこうすることもできません。
もちろん、第三者がどうこうすることもできません。
あなたの家族の中の問題でしかありませんから、家族の中で相談して解決して下さい。ただそれだけです。
> 夫とは10年間生計を供にしていました。
> 入院する前までは 必ず年金はわたしに渡してくれていました。
これも同様です。
あなたと事実婚の夫との、個人的・個別な問題でしかなく、法令などでどうこうすることはできず、第三者があれこれと言うべきようなことでもありません。人それぞれです。
以上のように、考えられるべきことは、上述した「生計維持関係における事実婚関係」が認定されるか否かということと「夫が障害厚生年金(障害基礎年金ではないので要注意)の1・2級を受けている状態で死亡し、事実婚関係であったあなたが遺族厚生年金を受けられるか否か」ということだけにとどまります。
言い替えると、なぜそのような視点でものを考えようとなさらないのか、というのが不思議です。
「いままで夫から年金を渡してもらっていた」「夫の親が年金をネコババしていた」などといった個人的事情だけでどうこう考えようとしていても、それは通用しません。
そのため、たいへん申し訳ない言い方になってしまいますが、「考えるべきところを完全に見誤っていて年金に関する質問には値しない」と言わざるを得ません。
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