A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まず最初に、障害基礎年金の1級か2級を受けてる国民年金第1号被保険者には国民年金保険料の納付の法定免除がある、っていうことを知っておいたほうがいいですね。
むずかしい言葉があるんで、ちょっと説明します。
国民年金の被保険者っていうのは、3種類あります。第1号から第3号までです。
で、国民年金保険料を納付しなくっちゃならない、って義務付けられてるのは、国民年金第1号被保険者。
次で記す第2号でも第3号でもないときは、20歳以上60歳未満だったら、納める義務があります。
国民年金第2号被保険者っていうのは、厚生年金保険に入ってる人。
国民年金保険料は納める必要はないけれど、その代わりに給料から厚生年金保険料が天引きされるんで、その天引きを国民年金保険料を納めたと見なす、っていうしくみになってます。
要は、国民年金にも厚生年金保険にも入ってる、っていうようなイメージです。
国民年金第3号被保険者っていうのは、いわゆる専業主婦・専業主夫。
配偶者(夫または妻)が健康保険(協会けんぽとか組合健保)と厚生年金保険に入ってて、専業主婦・主夫の本人は夫または妻から扶養されてる(本人が健康保険の被扶養者になってる、っていう意味)、っていうのが条件です。
で、健康保険の被扶養者の届を出すときに第3号被保険者届っていうのも一緒に出して、認められれば、本人は国民年金保険料を納めることなしに、国民年金に入ってる(国民年金第1号被保険者と同じ)っていうふうに見なします。
次に、法定免除。
これを受けられるのは、障害基礎年金の1級か2級を受けていれば、併せて、国民年金第1号被保険者のときだけです。
第2号や第3号の人はだめ。
要は、厚生年金保険に入ったり、夫または妻から扶養されるようになったら、その時点から法定免除にはならないですよ、ってことです。
法定免除になると、原則、国民年金保険料を納めることができなくなります。
法律で納めなくてもいいよ、って書かれてるんで、国民年金保険料を取ることもできないんです。
なので、納めちゃってる分は還付しましょうと。還付するのは、それが理由です。
ただ、法律が改正されたので、2014年4月以降は、申し出れば、法定免除の対象だけれども免除や還付は受けずに納めたことにします、ってことができます(納めないと、その分、65歳以降の老齢基礎年金が減るから。)。
ふぅ。なかなか難解かもしれませんね(^^;)。
で、あなたの場合、いまは社会保険に入ってると。
まさか間違いはないと思うんですけど、働いてて、会社の健康保険や厚生年金保険に入ってるんですよね?
厚生年金保険には入ってないとか、健康保険には入ってないけど国民健康保険には入っている、ってことではないですよね?
健康保険と国民健康保険は、ぜんぜん別物です。
社会保険って言ったら、ふつうは、会社の健康保険と厚生年金保険と雇用保険の3セットのことです。
国民健康保険ってのは、ふつう、社会保険とはいいません。
これ、大事なことなんで、社会保険っていうより、健康保険とか厚生年金保険とかっていう言い方をしたほうがいいと思います(間違いやすいから)。
あなたがもし、いま、厚生年金保険に入ってるんだったら、法定免除は受けられないです。
でも、障害基礎年金を受けることが決まって、厚生年金保険に入るまでの間に国民年金第1号被保険者だったときがあったら、特に遡及が認められたようなときは、さかのぼって法定免除になるわけ。還付もされるわけなんです。
なので、こういったケースのときに、免除になりますよ・還付されますよ、って知らせてきます。
いま厚生年金保険に入ってる(社会保険に入ってる)けれども、それよりも前に法定免除になる期間があったよ、っていうときです。
これを知らせてくるのは、日本年金機構。
あなたは「日本国民機構」って書いてるけれど、「日本年金機構」の間違いじゃないてすか?
もし、ほんとうに「日本国民機構」だったら、ほかの人たちが書いてるように詐欺だったりする可能性があるかもしれないけれど、「日本年金機構」がそういう文書を送ってきたなら、まっとうな文書です(^^;)。
法定免除とか還付(あるいは、還付を受けないで納めたことにするときも)とかは、そうすることが法律では決まってるけれども、実務運用上は、本人が市区町村にちゃんと届を出したときに確定します。
国民年金保険料免除理由該当届っていうのを、役場の窓口に出します。
それによって、還付を受けられる手続きも進められるし、あるいは、還付を受けないで納めたことにするっていう手続きもできるようになります。
65歳になると、障害年金と老齢年金とをどちらか選択するような形になるんで、要は、そのためにも、こつこつと国民年金保険料を納めてゆかなくっちゃならない。
きちっと納めれば納めるだけ老齢基礎年金の額は増えてゆくし、障害年金っていうのは障害が軽くなったと認定されたらいつでも止められてしまうので、何たかんだ言っても、きちっと国民年金保険料を納め続けて老齢年金を確保できたほうがいいんです。
で、免除を受けたままだと、その分納めてないことになるんで(国が半分は持ってくれる、っていうしくみになってるけれども)、それだけ老齢年金が減ってしまう。
そういった注意事項も、文書に書かれてたと思いますよ(^^;)。
あえて長文で書きました(^^;)。大事なことだから。
はなっから詐欺だ・詐欺だ、と決めつけずに、法定免除のしくみを知ってからのほうがいいなあ。
っていうか、みんながみんな、こういうことをまず最初にしっかり説明しない、ってのがすごく不思議。
肝心なポイントがごっそり抜け落ちてて。
しくみを知れば、ほんとに還付されるんだな、ってこともわかるし、だけれども「日本年金機構、じゃなくって日本国民機構だったらあかんのだな」ってこともわかる。これが大事なんだけどなあ。
まともな回答を付けましょう(^^;)。
No.3
- 回答日時:
お役所仕事と言ってしまえばそれまでですが、該当者をピックアップし文書を作成印刷し封入して送付するとなるとそれだけで1~2ヶ月かかる案件かと思われます。
2号被保険者は除いてリストアップしてもその文書を送る頃にもその人たちが2号被保険者のままかどうかわかりませんし、気を利かせたつもりで漏れがあるとそこをまたやいのやいの言われる可能性は十分あります。
ですから、法定免除を申請できる可能性のある方全員に案内を送る方が漏れがなく通知できる方法だと思いますが。
ところで、本当に
>日本国民機構
から通知が来たのなら、それは新手の詐欺とかじゃないですか?
No.2
- 回答日時:
お役所しごと という言葉があるように、平面的に仕事を処理するだけなのでその裏をしらべたりだとか少なくミスが多いもんです。
地方の公務員なんて農家がその土地の議員に300万前後支払いコネ入社させたりだとかあたりまえに多いので余計無能な人選となり、もちろんその上司たちもそういった伝統がうけつがれてきているんで 仕事の効率をよくするような環境はずーーーっとうまれないわけです。この先もずーっと。No.1
- 回答日時:
私は厚生年金ちゃんと払ってますが(給料から引かれてますが)たまに間違って通知きますよ。
びっくりして電話したりしますが、繋がりません。
翌年しれっと厚生年金に直ってましたから、放置して大丈夫です。
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