No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いいですよ。
これは難しい問題があります。よって、正直言って自信ありません。
しかし、告訴の受付係に行って、受理してもらえる筋立て程度は考えつきます。
代表取締役から依頼されているということは、権限を与えられているか、ないし、被害者の同意の法理により偽造罪の構成要件該当性なしと言われないかということですね。
この点は、調べて勉強させて頂きました。基本は原則として偽造にはなりません。有形偽造と無形偽造の通説判例からの解釈では、違法な目的でなされた同意でも、作成名義の冒用がない限りは、同意に基づいて作成された文書は「真正文書」です。
しかし、文書の「性質上」、文書に表示された意思・観念について責任転嫁が許されず、その名義人自身による作成すなわち自署だけが予定されている文書については、事前に名義人の同意があってもその名義人は文書の意思・観念の主体となることは出来ないから、その同意に基づいても、権限なくして他人の名義を冒用した事に当たると考えるべきです(大谷新版刑法各論講義P472平成12年発行初版)。
有限会社では、所有と経営と監査が分離しなければならないのに、今回の相手方会社での処理・その混同はコンプライアンスの完全な無視です。
会計帳簿は、執行機関が作成し、独立した機関の監査役が監査するという在り方を無視してはならない。文書の性質上、監査する者が作成しては監査の実効性をなくし意味がないわけです。
法の趣旨からしても、代取が会計帳簿作成の権限を監査役に委譲など出来るはずがありません。
文書偽造の被害者は文書の真正に対する社会的信用を保護法益とするものですから、被害者を厳密に言えば不特定一般人です。代取には法益処分権がないのです。よって、被害者の同意一般の理論から言っても、偽造罪の該当性が阻却されるとは言い難いと考えられます。
よって、(たぶん・・・)警察も私文書偽造罪での受理可能性があるでしょう。警察で無理と言われたら、検察官あてに直接告訴状提出を。
なお、偽造私文書行使は、2罪です。税務署と民事裁判で証拠として提出しているからです。
次に、監査役に私文書偽造罪が成立したとして、お尋ねの代取本人ですが、教唆犯・ないし共同正犯として処罰可能性が出てきます(大谷上記同p472)。
立場上、教唆犯ということはないでしょうから、共同実行の意思で、共同実行したと評価すべきでしょう。
実行共同正犯として、上記偽造だけでなく、今回成立の考えられる他の犯罪でも共同正犯と考えられます。
お付合い頂きありがとうございました、大変参考になりました。
この件でも告訴するかは相手次第ですが、今後、有利に交渉する自身がつきました。本当にありがとございました。
No.2
- 回答日時:
検討しました。
監査役が権限無くして他人(代取)名義を冒用し文書を作成しているということです。偽造になります。税務申告に際して、公務所に呈示しているので偽造文書の行使に当たります。
私文書偽造罪・偽造私文書行使罪・特別背任罪での告発が可能性としてあります。最後の罪は、会社に損害が発生しなくても未遂罪がありますから、裏付け資料持参して司法書士の先生あたりに告訴状の起案を依頼し相談してみてはどうですか。
この回答への補足
ご丁寧にありがとうございます。
私の言葉足らず再々補足します。
被告有限会社は、家族でやっていて、監査役は代表取締役の母親であり、経理担当です。
代表取締役から依頼されていても、私文書偽造罪・同行使罪にあたるでしょうか。その場合には、代表取締役は何かの罪に当たるでしょうか。お願いするのも恐縮ですが、もう少しお付き合い頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
考え得るものを検討してみます。
証憑変造罪ですが、これは「他人の」刑事被告事件に関して証拠を変造した場合です。したがって、仮に、その監査役の行為が変造に当たったとしても(当たらないと思われます)、条文の規定する場合ではなく、否定です。
次に、私文書の偽・変造はどうかですが、監査役はあくまで会社での会計経理及び取締役職務執行の合法性・限定的ながら妥当性について、監督する機関です。会計帳簿については、その作成権限はありません。
質問者のかたが言う「元帳借入金勘定」とは語彙として理解しにくいのですが(不勉強かもしれません、恐縮です)、会計帳簿を作成したり記載する権限は監査役にはないはずです。したがって、監査役が手書きで全文記載し作成しているとなると、権限なくして他人名義の文書を作成したときにあたり、私文書偽造罪となる可能性があります。
また、仮に、代表者が権限に基づいて作成した会計帳簿の一部に監査役が手書きにて「虚偽の記載」をしたのであれば、真正に成立した他人名義の文書内容の一部を権限無くして変更したこととなり、変造罪になるでしょう。
なお、監査役の虚偽記載により、会社が財産的損害を受けたという事情てもあれば、商法486条の特別背任罪成立の可能性もあります。商法上の特別の規定についても、目を通して見てください。
これらで告訴ないし告発できる可能性はありますが、もっと事実関係を詳細に聞かないことには、「可能性」としか申し上げられません。掲示板での相談の限界です。
相談センターで確認を取られたほうがよろしいです。
この回答への補足
詳細にご検討頂きありがとうございます。私の質問の仕方に問題ありました、簡単に言いますと、
1.監査役が会計帳簿を自ら全部作成している。
2.その会計帳簿には虚偽の記載があるにも関らず、税務申告し、かつ私との民事裁判の証拠とした。
被告取引先の私は、被告監査役、被告代表取締役等に対し横領以外に何か告訴できるでしょうか。よろしくお願いします。
なお、「元帳借入金勘定」は会計帳簿です、紛らわしくて恐縮です。
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