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二階にトイレを増設するためのリフォーム中なのですが、職人さんが帰られた後で工事個所を見てみたら、1階天井にトイレの配管のための穴があけられていて、補強のための木材でしょうか?
ちょうど穴の真下にあった木材が真っ二つになっていました。この穴があけられた木材は何という名称でしょうか?
また、こんなふうになってしまって耐震性が心配です。
補強などをお願いしたら差し出がましいでしょうか?職人さんにしたら言われるまでもないでしょうか?

「リフォームでの配管工事で」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 回答してくださった皆様ありがとうございます。
    いろいろなご意見をいただき勉強になります。
    この件について担当者に話して大工さんが補強するということになりました。

    回答者様同士でやり取りしていただくのは全然かまいません、というかむしろ歓迎いたします。
    私には難しいお話もありますが、勉強になります。

      補足日時:2018/11/10 10:54

A 回答 (10件)

電気やさんも、水道屋さんも建築構造には弱いので、ダウンライトなど照明器具を部屋の中心に取り付けるため天井下地材が交差する位置に穴をあけるなど、日常的に行われておりますが、不本意ながら指摘する監督は少なく、見えなくなるので放置されている状況が気受けられます。


 ご指摘に対し、同等の補強はそれほど難しくないので大工さんに相談しましょう。近来建築は、劣化しやすい輸入材を使用し、その木材の強度を増す目的で、補強金物を多用する傾向にありますが、元来木材と補強金物は相性が悪いのです。特に火打ち梁の金物には問題があります。
 理由は、金物は収縮しませんが、木材は乾燥材でも室内外の湿気など影響を受け、経年時に収縮を繰り返し「やせる」性質があり、金物と木材に隙間が生じます。
 火打ち梁に使用されている金物は多分、当初施工時の状態ではなく、現状は「強固な締め付けは期待できない」・「補強金物としての役目を全うしていない」状況にあると推測されます。新たに金物の火打ちを取り付けるのも一案だと考えます。
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kurobob様、ご教示ありがとうございました。


勉強になりました。
回答者同士のやり取りになってしまいましたが、質問者様、ご容赦のほどを。
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再びですが質問者さん、molf様への追記をご容赦。


構造耐力上主要な部材っていえば筋交いですが
建築基準法施行令第45条の筋違倍率の表には
「径9㎜以上の鉄筋」があったのを思い出しましたので
申し添えます。
更に言えばロングスパン部分に鉄骨梁(2[-軽溝鋼等)も
普通に使用されておりそれも4号で大丈夫です。
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mofl様


回答者同士でのやり取りで質問者さんには申し訳ないと
先ずはお断りして・・・・
HB金物の使用で混構造・・・
これはありません。確認申請上HB金物を含む鋼製火打ち梁は
木造として問題無く認められています。
これ言ってしまうと制震ダンパー系も全て混構造で非木造になりますが
こちらも問題無く使用できています。
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kurobob様、いつも有用な回答を拝見させて頂いております。


失礼ながら教えて頂きたいのですが、今回の事例で火打を金属に変えた場合について。
施行令第1条第1項3号の構造耐力上主要な部分には火打材が含まれています。
補修でHB金物(鋼製火打ち梁)を1ヶ所でも入れると混構造となるため非木造扱いに、つまり法第6条第1項3号の建物になりませんか?
たぶん質問の建物は木造2階建の専用住宅で4号物件、このまま3号とするのは確認申請の必要があると思います。
法第12条第5項の報告では対応できない。
もちろん感覚ではHB金物で強度に問題は無かろうと思いますが。

誰も気付かないうちに天井を貼ってしまえばわかりませんが、仮に今後この住宅を売却するなどで適法性の調査や判断をして発覚したら、質問者さんが困るような気がします。
自分で費用を負担してまた元に戻すのも馬鹿馬鹿しい。
これから業者と話し合いをする中で、今後に禍根を残さないために従来通り木材で補修をさせるよう教示するべきかと考えた次第です。

私事で恐縮ですが、過去に大手の木質系のプレハブ住宅で火打だけが金属製だったために4号に扱わ(え)ない判断をした記憶があります。
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同等の補強には戻せます。


大工ならここら強度補修は楽勝です。
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NO1さんは言い過ぎですね(^_^;)


その部材は「火打ち梁」と言います。
水平剛性を保つ役割があります。
反対向きに鋼製ビス留めタイプのHB金物(鋼製火打ち梁)
を付けてもらえば良いと思います。

火打ち梁は床面全体に配置と数が適正にされて初めて
効くので元が数少ないとか配置不適切な場合は効きません。
ついでに他の箇所も確認されれば良いと思います。
基本は≒6畳間面積に4隅配置とされてます。
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補強では治らない破壊です。



床を剥がして、施工しなおします。
責任者を呼んで、どーするんだ?と言いましょう
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建築士です。


No.1様がおっしゃる通り、はっきりアウトです。

ここで気をつけること。
補修の方法です。
火打ちはかなりの力に耐えてもらわねばなりません。
完全に切断してしまいましたから、外側に別に添えるとして、簡単に木材の両端を釘で留めるなどで誤魔化されないよう。
両方の梁に貫通ボルトで緊結の固定です。
役割からしてずれたり抜けたりしたらダメなんです。
梁の反対側(他の部屋など)にも天井を外すなどの作業が及ぶため、補修の作業はやや大がかりになります。

コア抜きで切断した火打ちを、切断面の両側から補強の添え木を当てて、そこで貫通ボルトで結合させる簡単な補修案を提示するかもしれない。
それは止めましょう。
コア抜きで部材が完全に離れてしまった。
梁や筋交いなどの大切な構造材を後から継ぎはぎすることになる。

ちなみに木材を止めて金属材料に置き換えるのもダメです。
今、その家は建築基準法第6条第1項第4号と呼ぶ構造の種別になっています。
火打ちに木材以外を1ヶ所でも使うと第3号の構造の建物に変わります。
これは構造計算が必要な建物であり、何もしなければ違反建築になってしまいます。
「見た目」で誤魔化されないよう。

便器の汚水管ならたぶん呼び径75Φ、コア抜きで開けた(火打ちを破断させた)穴はツーサイズアップとして125Φくらい。

被害者の立場からして、相手に気を遣い妥協する必要はありません。
あなたはあくまでも現状復帰を言えばいいです。

設備屋は自分の工事しか知りません。
だからとこんなひどいことは見ませんが、補修をその業者にはさせないことです。
その家を建てた工務店がありますよね。
そこに補修を頼んで、かかった費用をすべて当事者に負担させるよう話を付けてください。
もし当事の工務店が廃業したなどで依頼が無理なら、その設備屋の紹介ではない工務店に依頼をする。

いいですか?
その設備業者(または息のかかった工務店)に補修をさせないことです。

>補強などをお願いしたら差し出がましいでしょうか?
>職人さんにしたら言われるまでもないでしょうか?

決してあってはならない行為です。
あなたが発見しなければわからなかった。
このまま隠して誤魔化されたはず。
お願いじゃなく、怒りを表に出して強く出てかまいませんから。
相手の言い訳は聞く必要ありません。
今後の補修の話だけです。

心配なのはこの手の仕事をする会社の資質です。
発注の仕方がわかりませんが、リフォーム元の協力業者の気がします。
あなたを言いくるめる、それが無理ならこのまま放置して逃げる可能性もあります。
「クレーマーは相手にしない」と逆ギレしかねない。
まず証拠を残す、そしてこれからの話し合いには、あなたの側は複数(可能であれば知識を持つ人間を同席)で対応をすること、かつ会話は(隠していいから)録音することをお勧めします。
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はじめまして


切断された木材は火打ち梁です。
2階の床の剛性を持たせる為、平面的に見てX方向とY方向の梁とを繋げる為の構造部材です。
設備業者とはいえ知らないはずはないのですが...ひどい事をしますね。
切断した部材の外側(写真の左上)に新たな火打ち梁部材を設ける等、何らかの対処が必要です。
(上記のような手法で是正する場合には、梁との緊結金物もしっかり取り付けるようにする必要があります)
いい加減な補強でごまかされないように気をつける必要があります。
もちろん施工会社の責任において是正を行ってもらう必要がある事項です。
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