A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
これは各会社で決められています。
普通は1か月前が常識です。雇用契約書に3ヶ月以上前とあればあなたはそれを承知の上入社したのですから、強引に退職した場合は退職金など支給されない場合もありますから、覚悟入りますよ!私は病気で退職しましたが3週間前に申し出したら規定は1か月まえでどうしても辞める場合は退職金は半額になると言われました!なので1か月分は傷病手当扱いにして会社には出勤しませんでしたが。No.6
- 回答日時:
3ヶ月前というのは非常識ですが、2週間前でいいとは限らない。
だから一般的には1ヶ月前に退職届、と言うことになる。
退職の申し出は2週間前でOKだと思ってませんか?
https://ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html
No.5
- 回答日時:
退職届、
2週間、
内容証明、
そのやり方で良いと思いますよ。
それで会社がどう出るかですね。
おかしなこと言うようなら、もう一度、労働基準監督署へ相談です。
負けては駄目です!!
私も今、同じような状態です。(笑)
No.4
- 回答日時:
相手が認めていないので『退職届』でなく、正式には【退職願】になります。
期間の定めがない雇用契約なのでしょうか。
その場合、法的には2週間前の予告で退職可能ですが、正規雇用の場合は1か月前が一般的です。
『3か月以上前』というのは、あまりにも非常識です。(無効の可能性が高い)
期間の定めがある雇用契約の場合なら、『3か月以上前』もあり得ます。
それ以前の退職は止むを得ない事情(説明と証明)が必要であり、場合によっては損害賠償請求もあり得ます。
お返事ありがとうございます!
補足なんですが…
最初に退職願を提出して、受け取って頂けず、話し合いをしようとしてもいつも逃げられてしまうので、メールでいつ退職したいという内容を送りました。
しかし送られてきていないと言われても困るので、労働基準監督署の方に相談致しました。
退職願だと曖昧なので、退職届を内容証明郵便で会社に送った方がと言われました。
ですが雇用契約書には3ヶ月以上前に申し出ると
書いてあって、それにサインしてしまいましたし、院長のパワハラは日常ですし、
いろいろと不安ばかりでなんとか早く
辞められる方法をと思い質問させていただきました…
訴えられたりしますか…?
No.3
- 回答日時:
労基法では、解雇(会社都合)に関する規定はありますが、
退職(労働者都合)による規定はありません。
民法では、「雇用期間の定めが無い場合は2週間」となっています。
会社側に「退職は〇ヵ月前撫でに…」があれば、それが雇用期間相当と解釈でき、
会社規定が優先する、とした解釈が一般的です。
しかし、その期間は「1給料期間が妥当」ともいわれています(通常は1か月)。
無理に出社停止すると、会社側からそれを理由に損害賠償を請求されかねませんから、
しっかりと話し合って退職日を決めたほうが良いです。
No.2
- 回答日時:
大丈夫ってどういう意味で使っていらっしゃるのか分かりませんが、
法的には「大丈夫」です。
雇用契約書より、就業規則より、民法が上位の法律です。
だから、労働基準監督署も民法にしたがって回答しています。
「大丈夫」というのが、会社側が怒ったりしないのか?という意味ならば、それは保証できません。
退職届の受け取りを拒否するような順法意識が薄い企業であれば、「雇用契約無視だ」と、理不尽な怒りを表明し、あなたに嫌がらせの電話をしたり、退職届を返送したりする可能性はあります。
それらは、すべて不当な行為ですが、相手が不当な行為をすることを押しとどめることはできません。
そういう意味での「大丈夫」は第三者は誰も請け合うことはできません。
「たしかに送付した」という証拠が残るように、配達証明付き郵便で送付することをお勧めします。
そして、今後なおも揉めるようであれば、再度、労基署に相談するのがよいです。
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