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会社の勤怠システムについて。







私は足腰に持病を持っていて、この時期どうしても遅刻や欠勤が多くなります。
体調管理をしろといいますが、関節や神経や腱に関わっているので管理しろというのはぶっちゃけ不可能なところがあります。自分でどうにもできないからです。
で、どうしようもないときは、欠勤しますが、その時は有給休暇を当ててもらうのですが、勤怠率はしっかり欠勤が付きます。
有給当ててるのに欠勤扱いになるのはだいぶ微妙です。
これは、会社に準ずるとして、とどうにもならないのでしょうか?それとも法律的に会社が抵触してる風に見えますが、どうなのでしょうか?

A 回答 (5件)

労働基準法附則第136条では「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

」と定め、「精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないものであること」としています。

勤怠率が給与・手当の算定や賞与の査定等に影響していて、有給休暇を取得したことでそれらが不利益に算定されている、あるいは欠勤等の扱いとしていることで何かしらの処分の対象とされているのであれば、法に抵触すると言えます。
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勤怠率を何に使うかによります。



法律では有給を使ってもマイナス評価をしてはいけないことになっています。
ですが有給を使わなかった人をプラス評価することまでは禁止していません。
有給を使わなかった人をプラス評価する(休んだ人のフォローを評価する)ために勤怠率を使っているなら、勤怠率の計算で有給を欠勤扱いしても何ら問題ありません。
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有給休暇は事前申請が原則です。



会社側には時季変更権もあります。


つまり、当日の欠勤連絡において有給休暇を充てるのは会社の温情に過ぎません。
言い方を変えれば、会社が有給休暇を消化させるためでもあります。


法律上は有給休暇を許可する義務はない!という事です。
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会社の規定によります 


有給休暇の申請は〇日前までで それを過ぎたら 特に前日や当日の連絡の場合には 欠勤扱いとする会社もあります。まあ、勤怠は別として 有休として処理してくれるだけマシだと思おう。
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> その時は有給休暇を当ててもらうのですが、勤怠率はしっかり欠勤が付きます。



記録として残るだけで、賃金、賞与、待遇、人事査定なんかに一切影響ないのなら、問題あるとは言えないです。
結果的に何らかの不利益があるなら、労働基準法に違反って事になるかも。

労働基準法
| 第136条
|  使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/11/18 14:25

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