「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

私の知っています国や地方公共団体等の公的機関は,新聞社の発行する新聞記事等を新聞社に承諾を得ないまま,新聞記事等を切り取り,印刷をして,住民等へ配布しています。
このような公的機関の行為は,著作権法上,法律違反にならないのでしょうか。
それとも,公務に利用していれば,問題にならないことでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



 著作権法で、新聞又は雑誌に掲載された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説は、転載を禁止する旨の表示がない限り、学術的な性質を有するものを除いては、他の新聞・雑誌に転載することができます。また、放送したり、有線放送することも認められます。

 ただ、ここにいう時事の論説とは時事問題に関する社説などです。なお、新聞業界の一般的な慣行として、執筆者の署名入りの論説は転載を禁止する表示であると解されておりますので、署名入りの論説は転載できません。また、時事の論説ではなく、一般の記事の場合には、原則として無許諾で転載することはできません。これは、役所が使用する場合も例外ではありません。
 よって、著作権法違反になりますね。

○著作権法
(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。



http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto1_qa.html#3

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto1_qa.html#3
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 #2です。



>前から思っていることがあり,それはグーグルが新聞社のホームページ上に掲載されているものを集めて,掲載していることです。
これはやっぱり,グーグルは各新聞者に承諾を取っているため,著作権上,問題ないのでしょうか?

 新聞記事にも著作権が勿論ありますが、現状では法整備が追いつかず、新聞協会がお願いと言う形で、リンクも含めて掲載する場合は、承諾をとって欲しいとの見解をだしていますね。

http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100b.htm

参考URL:http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100b.htm
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著作権法第42条によると、裁判手続のため、又は立法・行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、著作権者の許諾を得ずに複製をすることができることとされています。



ただし、複製の部数や態様、その著作物の種類などに照らして著作権者の利益を不当に害するような場合には、著作権者の許諾が必要となります。

ご質問の例についても、個別の事例について具体的に検討しない限り、著作権侵害に当たるかどうかは一律には言えないと思います。
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news.google.com はニュースを収集選択して、「リンクを張っているだけ」だから問題ない、という立場をとっているようです。


しかし問題点は指摘され議論になっているようです。

参考URL:http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20 …
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法律を調べてはいませんが、厳密に言うと、著作権法違反に間違いない^_^;


公的機関に限らず、むろん、民間機関も当然そのようになるでしょうから、公的な機関でも一団体になるわけですし・・新聞社の許可を得ないといけませんね。訴えられたら、賠償問題になると思います。
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この回答へのお礼

著作権法違反に該当するのですね!
やはり,新聞社の許可が必要ですね。
回答どうもありがとうございました。
また,教えていただきたいのですが・・・。

前から思っていることがあり,それはグーグルが新聞社のホームページ上に掲載されているものを集めて,掲載していることです。
これはやっぱり,グーグルは各新聞者に承諾を取っているため,著作権上,問題ないのでしょうか?

お礼日時:2004/11/14 11:46

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