アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年に入り3箇所のバイトを退職しました。合計100万円以下です。
確定申告対象でしょうか?

A 回答 (5件)

1月から12月までの支給総額(額面)の合計で100万円以下であれば確定申告の義務はありません。


もし天引きされた所得税があれば確定申告をすることで還付される可能性があります。
    • good
    • 0

収入は申告するのが義務


非課税なら、
申告しないで良いと
解釈するのは間違いです

仮に無職でも申告します
申告されてるか、
未申告か記録が残る

何かの免除や手当申請する際は、
必ず必要になります

また勤務先から天引された所得税
年末調整されない場合
自身で確定申告しない限り
払い過ぎた税金手元に戻りません

確定申告会場に行けば、
税務署職員が記載方法を
親切に教えてくれます

勤務先から年末に貰う
源泉徴収票
マイナンバー
認め印
銀行口座
これを持参する

生命保険
税金納付書
医療費
あれば持参する

医療費は原本添付から、
合計金額記載に変わりました

確定申告なんて簡単です
若いうちから、
正しい知識を身につける
国のルールを知るコトは、
邪魔になりませんよ
知らないと損するコトもあります
    • good
    • 1

簡単に言うと、


確定申告をしなくてよいです。
但し、
★あなたが払った税金を損する
ことになります。

>合計100万円以下
なら、所得税は非課税です。
しかし、
給料から所得税が引かれている月
もあるかもしれません。
その税金は、確定申告をしないと
返ってこないのです。

確定申告は難しくありません。
年明けに、下記のURLから入って
申告書を自宅でゆっくり作成し、
印刷、押印し、
①平成30年分 源泉徴収票(3社全部)、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④保険料等の控除証明書
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出する方が楽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

やることは、源泉徴収票の転記だけで
よいです。

自分ではできないと思うなら、
来年の2/15~3/15に、
お住まいの管轄の税務署へ行って
することになります。
上記に加えて、
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。

管轄の税務署は以下からお住まいの
住所、郵便番号で探して下さい。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

還付金がある場合は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。

以上、いかがでしょう?
    • good
    • 0

1年間の給与がぜんぶで150万円以下ならば、文句なしに確定申告「義務」なし、です。


放っておいて構いません。v(^^;
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

ただ、確定申告義務なし、の場合でも、バイト給与から所得税が天引きされたのであれば、確定申告をして所得税を取り戻す「権利」がありますけど。
【根拠法令等】所得税法第百二十二条
    • good
    • 1

12月31日までバイトするなら100万円超えるのでは?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

12月末までバイトしても
100万円以下だと思います。

お礼日時:2018/11/24 16:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!