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裁判の3審制に疑問?
被告です。民事裁判慰謝料請求で地裁、高裁、最高裁まで全て被告勝訴で終わりましたが
原告が同じ事件で別の地裁に慰謝料請求で訴訟をおこし裁判が開かれ
1回目は、出廷せず口答弁論書に同じ事件の為、原告の請求棄却を求めました。
証拠証明として以前の地裁、高裁、最高裁の判決文を提出。
今回、1回目で当然 棄却されると思ってましたが
特別送達で郵便が届き「同期日に出頭して下さい」の連絡がありました。

以前、最高裁までの質問に弁護士さんから 「これは既判決に抵触する 口頭弁論書に棄却請求をして下さい」との回答を頂きましたが

分からないのは、
何故?出頭しなければならないのか?
出頭すると言う事は、裁判をすると
言う事と思っています。

3審制が信じられません、

質問者からの補足コメント

  • 最高裁の判決が出て
    同一事件は扱わない の原則に反する
    裁判所の考えが分かりません。

    どなたか教えて下さい。

      補足日時:2018/11/27 22:14

A 回答 (2件)

既判力に反する判決をできないという意味であって、審理をしないという意味ではありません。

既判力が及ぶかどうかは訴訟物が同一かどうかというについて審理するわけですから、次回期日で、あらためて双方の主張を聞くことにしたのでしょう。私がご相談者の立場であれば、請求の棄却判決を求めるのは当然ですが、不当訴訟、濫訴であり、不法行為に当たるので、損害賠償請求の反訴を考えます。
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例えば「貸した金払え」と言う裁判で勝訴したが払わないので再度「貸した金払え」と言う裁判はできません。

裁判所としても、同じことを何度もしても無駄でしよう。と言われます。
なお、仮に、再度の裁判で出頭しなければならない理由は、裁判所としても確認したいわけです。
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