No.3
- 回答日時:
soutaend-kさんは「判決の確定」と云う法律用語をご存じでしようか?
簡易裁判所でも地方裁判所でも高等裁判所でも、判決が確定すれば「もうそれまで」で、後は、債権者の執行を待つだけです。
「再審請求」は、その確定した判決でも、一定条件の元で門を開いています。
ですから「3審制」と一緒に考えない方がいいです。
こんばんは。
>「判決の確定」と云う法律用語をご存じでしようか?
詳しくは分からないのですが、敗訴した人が上訴を断念した時点で
決まる判決のことでしょうか?
>一定条件の元で門を開いています
皆さんが回答してくれてるように、再審請求を認められるのは、
狭き門なんですね。
回答ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
三審制は基本的に絶対です。
そもそも三審と言っていますが実質的には二審なんですよ。まず、1・2審が事実審と呼ばれ、事実の有る無しを争うのはこの段階までです。最高裁が行う第3審は、手続き等に憲法違反があると主張されている場合に行われるわけです。だからしょっちゅう控訴棄却という判断が下されるわけです。最高裁が高裁の判断が間違えているという判断を下すときにも差し戻しという審理のやり直しを命じる形です。話がそれましたが、再審請求というのはほとんど認められていません。決定的な新証拠でも出てこない限りほとんどありえないです。究極の例外ですね。再審で無罪を勝ち取った人が過去に何人かはいますが、ほとんど無いと言っていいような数字です。現在も冤罪を主張して(その疑いも多分にある)いる人がたくさんいますが、なかなか認められていないのが現状です。
日本の刑事司法は有罪率が高すぎる(諸外国が60%とかに対して99%以上です)ので、冤罪もいっぱいある可能性があるわけですが、簡単に認めてしまうと司法への信頼度等にも揺らぎが出かねませんからね。
回答ありがとうございます。t_tomoさんの説明を読むと、
再審請求は究極の例外ということで、それならば三審制の言葉に疑問は消えました。
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