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こんばんは。すごく初歩的な質問とは思うのですが、お願いします。

民亊裁判は、3審制までありますが
例えば、最高裁が終わり 判決に不服として「再審請求」ができるのであれば、3審制とは違うんじゃないかと思ってしまいます。それとも、再審請求の道を厳しくしてるのでしょうか。

敗訴した人は何かしらの不服は絶対にあるはずです。
そして再審請求をするのなら、最高裁で結審でないような気がするのです。
裁判のしくみに詳しくないので、言葉に誤りがあるかもしれませんが、教えてください。

A 回答 (3件)

soutaend-kさんは「判決の確定」と云う法律用語をご存じでしようか?


簡易裁判所でも地方裁判所でも高等裁判所でも、判決が確定すれば「もうそれまで」で、後は、債権者の執行を待つだけです。
「再審請求」は、その確定した判決でも、一定条件の元で門を開いています。
ですから「3審制」と一緒に考えない方がいいです。
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この回答へのお礼

こんばんは。

>「判決の確定」と云う法律用語をご存じでしようか?
詳しくは分からないのですが、敗訴した人が上訴を断念した時点で
決まる判決のことでしょうか?
>一定条件の元で門を開いています
皆さんが回答してくれてるように、再審請求を認められるのは、
狭き門なんですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/07 23:23

三審制は基本的に絶対です。

そもそも三審と言っていますが実質的には二審なんですよ。まず、1・2審が事実審と呼ばれ、事実の有る無しを争うのはこの段階までです。最高裁が行う第3審は、手続き等に憲法違反があると主張されている場合に行われるわけです。だからしょっちゅう控訴棄却という判断が下されるわけです。最高裁が高裁の判断が間違えているという判断を下すときにも差し戻しという審理のやり直しを命じる形です。
話がそれましたが、再審請求というのはほとんど認められていません。決定的な新証拠でも出てこない限りほとんどありえないです。究極の例外ですね。再審で無罪を勝ち取った人が過去に何人かはいますが、ほとんど無いと言っていいような数字です。現在も冤罪を主張して(その疑いも多分にある)いる人がたくさんいますが、なかなか認められていないのが現状です。
日本の刑事司法は有罪率が高すぎる(諸外国が60%とかに対して99%以上です)ので、冤罪もいっぱいある可能性があるわけですが、簡単に認めてしまうと司法への信頼度等にも揺らぎが出かねませんからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。t_tomoさんの説明を読むと、
再審請求は究極の例外ということで、それならば三審制の言葉に疑問は消えました。

お礼日時:2005/09/07 23:16

例外的に再審請求の道があるだけです。

 そしてその要件は非常に厳しく限定されていますので「4審制」とは違います。

一般的に〔地裁ー高裁ー最高裁〕への道は「取り敢えず」受理だけはされますが、最新の場合は受理すらされないことのほうが圧倒的に多いのです。
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この回答へのお礼

受理されないから、2次請求 3次請求というのがあるんでしょうね。
何だか、終わりがない裁判のように思ってしまったのですが、
再審が受理されにくいのであれば、納得できます。
変な質問に答えてくれてありがとうございました。

お礼日時:2005/09/07 00:13

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