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真面目な質問です。
誰かを威嚇すること、つまり誰かを畏怖させるとそうさせた者は罪に問われます。

無意味にナイフなどを持って歩いていると誰かを威嚇しているということで罪になります
調べたところ相手を畏怖させれば脅迫罪になるそうです。
怒鳴っても相手が畏怖すれば脅迫罪だそうです。
でも場合によってはそうならないこともあるそうですね
赤信号を進んで危ないだろと怒鳴っても脅迫罪にはならないそうですがどういうことなら脅迫罪になりますか?
脅迫罪になる要因として怒鳴ることは確かなものだと思います。
どけ!と酔っ払いが言って少女が怖がれば脅迫罪でしょうか?

A 回答 (3件)

無意味にナイフなどを持って歩いていると誰かを威嚇していると


いうことで罪になります
  ↑
違います。
危ないから事前に抑止しようとして
いるだけです。
こういうのを、行政刑法といいます。



調べたところ相手を畏怖させれば脅迫罪になるそうです。
怒鳴っても相手が畏怖すれば脅迫罪だそうです。
  ↑
不正確です。
客観的に、害を加えることを告げて、それが
一般人を畏怖させるような
行為であって、始めて脅迫罪になります。



でも場合によってはそうならないこともあるそうですね
赤信号を進んで危ないだろと怒鳴っても脅迫罪には
ならないそうですがどういうことなら脅迫罪になりますか?
  ↑
赤信号の場合は、相手に害を加えることを
告示していないからです。
相手の利益になるからです。



脅迫罪になる要因として怒鳴ることは確かなものだと思います。
どけ!と酔っ払いが言って少女が怖がれば脅迫罪でしょうか?
  ↑
1,どかないと殴るぞ、となれば脅迫罪ですが
 どけ、と怒鳴るだけでは脅迫罪にはなりません。
 場合によって、軽犯罪法に抵触する場合があります。

2,少女なら誰でも怖がるような態様で、害を加える
 べく怒鳴れば脅迫罪になります。
 
 その少女が豪胆で、怖がらない場合は未遂です。
 怖がれば既遂です。

 少女でも、普通なら怖がらないような態様なら
 脅迫罪にはなりません。
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恐喝の定義


行為の内容
恐喝罪の行為は、人を恐喝して財物を交付させることである。「恐喝」とは、脅迫または暴行であって、反抗を抑圧する程度に達しないものをいう。もっとも、脅迫の程度が単に威圧感を与えたり困惑させたりするにとどまるような場合は該当しない。いわゆるカツアゲも恐喝の一種である。

刑法 第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

で判るかな〜、また、軽犯罪法のどう喝は、リンク先に例文があります。長いので例文読んでみてね。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1403/b_137318/
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のにかされたのですか

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