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離婚するときに決めた養育費の振込先の為に子供の名前の口座を作ることはできますか?
子供は6歳と4歳です。

今後子供にかかる学校や習い事のお金を養育費でまかないたいと思っています。

まずは、6歳と4歳の子供の名前の口座を作ることができますか?

また、学校への給食費や教材費等の振込先を子供の名前の口座に指定することは可能ですか?

また、子供の名前の口座を作るにあたり不便なことはありますか?

A 回答 (2件)

子供の口座を作ること自体は問題ないでしょうが、振り込みはどうなんでしょうね。


特に学校関係や給付金の振込先などは保護者の口座でないとできないのでは?
この辺りは自治体にでも聞いてもらう方がいいでしょうが。
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>離婚するときに決めた養育費の振込先の為に子供の名前の口座を作ることはできますか?



当事者が合意すれば問題はありません。
子供でも口座は開設できますよ。

>学校への給食費や教材費等の振込先を子供の名前の口座に指定することは可能ですか?
振込先ではなく支払ですよね。
子供の名義の口座で可能かは
その都度学校なりに確認となります。
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