「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

例えば以下のケースについて

男性側が公共料金や生活費等を支払う
女性側が食費やその他雑費を支払う
お互い金銭が足りなくなった、必要になった際に貸し借りではなく出し合う
家事は分担。お互い働いてるため出来る方がする
同棲関係3年以上
お互いの親を紹介し合っている。双方の両親共に交際を認め協力的関係
互いに職場の緊急連絡先
結婚前提の交際。互いの両親が認めている
お互い暴力歴あり。痴話喧嘩でのもみ合い
互いの職場の上長や同僚ともに交際相手と紹介している
一定期間(2年前後)女性側が無職であり男性側が養っていた
上記において、生活にかかる金銭は全て工面し、女性側の交友費等を負担していた

ざっくりと上げましたが、このような状況で、
突然に女性側の浮気が発覚。そちらについていくと申し出

この場合、男性側に何かアクション(訴訟を含む)を起こす権利はありますか?
また、その際にはどういった流れになりますか?

説明が下手で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

彼女とは内縁の関係であった。

と、いうことを主張したいのか、同棲生活の内容をお書きになっていますが、そんなものはどうでも良いのです。内縁の関係とは「双方が結婚の意思を有していて、何かの都合で入籍に至っていない」場合を内縁の関係といいます。

あなたの場合、入籍できない事情をお書きになっていませんので単なる同棲だと彼女が言えば、それまでです。彼女を2年間養っていてもそんなもの問題ではありません。弱い立場におかれれば相手を助けるのが当然です。好きな相手と同棲しておれば内縁の関係で無くてもです。

あなたにとって一番大切なことは、あなたも彼女も結婚を前提としての同棲であった。その為に、両親を始め関係者に2人の関係を公言していた。と、いう前提の意識を強く持つことです。それが出来れば婚姻関係にある者と同じ権利を有しますので、証拠に基づき彼女の浮気相手にも彼女にも慰謝料を請求できます。この請求方法には少しのテクニックが必要です。(テクニックに関しては教えられません、悪しからず。)要するに堂々と請求可能です。相手が内縁を知らなかったというような机上論は無視でいいのです。
    • good
    • 0

単なる同棲ではなく、事実婚、つまり


内縁関係にあると認められれば、慰藉料請求が
可能になります。

請求する相手は、件の女性とその相手の男
になります。
相手の男に対する慰藉料請求の場合は、
内縁であることの認識、又は認識が無かったこと
に対する過失の存在が必要になります。

内縁となるための条件は下記の通りです。

文面から見るかぎり、内縁関係が認められる
可能性は高いと思われます。



まず、男女間において内縁関係が認められるかどうか?
という明確な条件というものはありません。

巷では「3年以上共同生活すれば事実婚(内縁関係)」となる。
というような表現も見られますが、一律で3年という画一的な条件はありません。

実際に内縁の妻といえるかどうかについて、
男女の間でもめた場合は下記のような項目を総合的に判断されることになります。
◾同居期間(同棲期間)
◾家計の一体性(家庭の財布が一緒)
◾住民票などの公的書類の手続き状況
◾家族や親戚などから夫婦として扱われている
◾認知した子どもがいる
◾結婚式のような明確な婚姻の意思表明がある

上記について、満たしている項目が多ければ多いほど内縁の妻
(内縁関係・事実婚)と認定される可能性は高くなります。
    • good
    • 0

3年以上同棲していれば、慰謝料が発生するときいた事があります。


まず、弁護士さんと話されてみては?
    • good
    • 0

権利の有無だけならあります。



それで勝つとか負けるとかは判りませんが
    • good
    • 0

婚約指輪と、結婚指輪があったら慰謝料請求できると聞いた事があります。


どちらかでもいけるかもしれません。
専門家に相談された方がいいですよ。
    • good
    • 0

ないと思います。


婚約していたわけでもないのでしょう?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

婚約をどこからが境にするかが問題ですが、
お互いの両親が結婚する、という前提で話しておりましたし、
確かに目の前で「いずれ結婚させていただきます」という文言を話し、納得していただいておりました。
「協力は惜しまない」とも。
アイテムで言えば指輪もお互い所有しておりました。

お礼日時:2018/12/19 01:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!