プロが教えるわが家の防犯対策術!

生活保護を申請する予定ですが、車が必要なので任意保険に加入して知人の車を借りて運転使用したいのですが、他人名義の車を借りた場合は刑法違反になりますか?

質問者からの補足コメント

  • ウミネコ104さま
    いつもありがとうございます。
    私は障害者なのですが、どうしても車を保有したまま、本人名義では保護許可が出ないので、他人名義の車にしようかと考えていますが、任意保険には加入できないようですし、事故の際は所有者にも責任が問われたら困るので、困惑しています。
    レンタカーでは、月経費が大きいかもしれません。

      補足日時:2018/12/20 12:25

A 回答 (10件)

一般的には成りません


しかし暴対法では
逮捕の口実に成りますよね…笑

ご存知でしょうが…
生活保護申請するなら、
任意保険加入は不味いですよ
生活保護の方は、
全ての保険加入出来ません

頑張って下さいね
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 10:58

生活保護に関して説明やパンフはもらっていますか?


まずは、ルールも含めて全て熟読した上で理解すべきです。安易に使うものではありません。支払いは全て税金です。生活保護を受けるなら、その分努力するべきです。自転車で頑張りましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 10:58

担当のケースワーカーに相談だけど、多分、認められないと思うよ。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 10:58

仕事上どうしても車通勤が必要な場合は認められる事があります。


また、任意保険ですが必要経費として認められてます。
ケースワーカーに相談してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 10:58

他人名義の自動車を使用運転しても違反行為になりません。


「生活保護開始申請」前であれば、生活保護法の下で拘束等はありません。自由です。ただし、保護申請後であれば、福祉事務所に届け出でおくことです。自動車使用する目的理由が必要ですので注意することです。
「原則」車は認めていないと言いますが、通勤及び通院などで必要な条件を満たせば車の保有又は使用を認めています。
「他人名義」の車であれ、交通事故を起こせば、それなりの罰則は受けますが、違反をすることがない限り問題はありません。
 今回自動車が必要な理由が不明ですが、他人名義で事故をした場合、本人の責任で処理ができ否かよりも、借りた相手にも責任が及ぶため迷惑を掛けることから他人名義の自動車よりもレンタカーを借りる方が双方とも責任転嫁する必要がありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ウミネコ104さま
ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 10:58

追伸ウミネコ104です。

no2
 生活保護法において、資産の活用には、不動産や動産などがあっても保有又は使用できる場合、自立に役立つと認められる場合は売却するよりも保有した方が役立つのであれ認めます。
 しかし、保護開始申請時に保有又は使用している場合は、最大6ヶ月間留保して自立に役立つ思う場合又は売却しても、売却益よりも必要経費が高い場合などまた、仕事及び通勤や通院などで公共交通機関を利用することが困難な場合や必要諸経費などを捻出できる場合は保有又は使用を認めています。
 
 障害1級又は2級の障害がある場合は条件を満たせば保有または使用は認めています。
申請時に障害の程度を申し出ることで、福祉事務所が保護の決定後に自動車の保有又は使用の可否の判断をすることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 10:57

保険未加入で、事故を起こした場合、どうなります?相手が怪我等をした場合に治療費はあなたに請求がくるのですよ。

保護費用から支払えますか?被害者が大変になります。刑法違反の事を考える前に、事故を起こした場合に相手に対する事を考えるべきです。甘えですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 10:57

刑法違反にはなりませんが、生活保護制度で国が示してる実施要領では原則認められません。



質問者は障害者ということですが、下肢障害なので歩行が困難なのでしょうか?
また、自家用車でないと通院、通所が困難なのでしょうか?
また、他人名義という事ですが、それは赤の他人なのか、扶養義務のある親族なのか?
任意保険費用などの維持費はどのように賄うのかということを持って福祉事務所は判断します。

質問に書かれている内容だけでは、「原則認められない」という回答しかできないと思います。

「他人名義の自動車を使用運転しても違反行為になりません」という地域があるようなので、その自治体がどこか調べて、そこで生活保護申請をされることをお勧めします。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 10:56

ちなみにですが。


私の知ってる人で生活保護者の人が居ますが。
配達の仕事をやってます、もちろん車の運転です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 10:56

>事故の際は所有者にも責任が問われたら困るので、困惑しています。



最近でも最高裁でこの様な判例が出ています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39045570171 …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/01/02 10:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!