
「1ヶ月間休みなし」って、違法ですよね?
こんにちは。自分の話ではないのですが、美容師をしている友人が「12月は休みなしで働きます!」と言っていて、また昨日髪を切りに行ったときに何気なく美容師さんに休日について伺ったところ、「今月はまだ1日しか休んでいないです〜笑」
と言っていたのですが、これはどのようにまかり通っているのでしょう?
労働基準法で、週1日以上または4週に4日以上の休日を与えなければならない、と決まっていると習いましたが…これは「権利を与えれば良い」という意味で、取得は本人の自由にして良い、ということなんでしょうか?
また、こういった働かせ方(働き方)をしている場合、企業にお咎め等はないのでしょうか?
疑問に思ったので、是非教えていただきたいです!よろしくお願いします!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
通常の雇用契約でなくて、業務委託契約、請負契約なら労働基準法は関係しません。
美容師の場合はそういう契約の場合もあるかも。
> 労働基準法で、週1日以上または4週に4日以上の休日を与えなければならない、と決まっていると習いましたが…
なので、
休休休休出出出 出出出出出出出 出出出出出出出 出出出出出出出 ←4週間に4日の休み
出出出出出出出 出出出出出出出 出出出出出出出 出出出休休休休 ←4週間に4日の休み
の48日連続勤務もOKって説もあります。
> これは「権利を与えれば良い」という意味で、取得は本人の自由にして良い、ということなんでしょうか?
通常なら店側としては、どこかで4日休みなさいって指示を出せばOKです。
労働者が勝手に出勤してきた事で、労働基準法違反なんかになったらやってられないです。
また極端な話、労働基準監督署にしたって、従業員休ませて営業できなくなって会社がつぶれたら本末転倒なんですから、まずはしっかり休み与えるように指導とかって段階踏んだ対応するのが通常です。
No.6
- 回答日時:
「勤務時間」は法律で決まっています。
労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1カ月を平均して1週40時間にする(1カ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これをこえる労働を法定外時間労働と言い、いわゆる残業ということになります。また、「法定時間外労働」については、時間外労働に関する限度基準と言う告示があります。
時間外労働に関して、労働組合又は労働組合がない場合は、労働者の過半数の代表を選出して法第36条による36協定を書面にして締結した36協定書を労働基準監督署に提出する必要があります。
36協定を締結したからといって無制限に時間外労働ができるわけでありません。
法定時間外について、時間外労働に関する限度基準で定めている時間を越えてはならない。例えば、1カ月45時間、1年360時間を定めています。
「休日」について
法第18条 休日は次のとりとする。
①土曜日及び日曜日
②国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③年末年始(12月00日~1月00日)
④夏季休日(月 日~月 日)
⑤その他会社が指定する日
2 業務の都合によりに会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
就業規則に最低限記述する必要があります。
会社は、法定労働時間外労働に対して、36協定を締結するがげんど基準を超えて時間外労働をさせてはいけない取り決めです。これを破ると法違反となります。
常時従業員10名稼働している事業所は就業規則を作成し従業員が閲覧できる場所に設置知る義務を負ういます。10名以下では、設置義務がありませんが、就業規則は作成することが、後のトラブル等を回避することになりますが、就業規則等がない場合は、雇用契約で確かめることです。
雇用契約は、最低限度の労働時間及び休日等を明示する義務を定めています。
法律で労働時間等を決めていますが、有給休暇も取れないことからもサービス残業強いられている現状では、証拠となる書面又は録音等がない限り立証は難しですが、始業時間及び終了時間や休息時間などをメモしておくことで給与明細との違いを申し出ることです。
No.5
- 回答日時:
その人が稼ぎたいため 休みなしで働きたいのに 余計なことを言ったら その人が迷惑するよ
でもさ 美容院なんか 火曜日だかの週休制が決まっているからなぁ、有り得ない話で 冗談半分で言っているだよ
No.2
- 回答日時:
まず、近くの労働基準監督所に電話で相談してみましょう。
匿名でも大丈夫です。
そして、出勤記録は必ず、メモでもいいのですので記録しておきましょう。
経営者が言ったことばも記録しておきましょう。
こういう場合、証人がいれば心強いので、出勤した時に誰と何を話ししたとか、職場で何があったかなど、些細な出来事でもいいからメモしておきましょう。
証拠を労働基準監督所に持って行けば、たぶん何か動いてくれるはずです。
あと、休憩時間も記録しておきましょう。
できれば、レコーダーを忍ばせておいて、録音をお勧めします。
下着に忍ばせておけばいいと思います。
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皆様、回答いただき本当にありがとうございました!
少し誤解させてしまう文章だったかもしれませんが、
【働き方をどうにかしてあげたい・アドバイスをしてあげたい】
わけではなく、単に仕組みを知りたかっただけなのです。
稚拙な質問にも関わらず、明確に答えていただいた方々、大変勉強になりました。ありがとうございました。