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芸能人がよく「今年休みが3日しかもらえなかった。」とか「ぜんぜんなかった」とか言いますけどこれって労働基準法違反にならないのですか?
もし違反にならないのであればなぜならないのですか。

A 回答 (5件)

労働基準法という法律は、単純にいえば、雇用関係のある会社と労働者の間のための法律です。



芸能人のほとんどは、個人事業主なのでしょう。ですので雇用関係にないため、労働基準法で守られる労働者ではないということですね。

たまに月給制という芸能人もいますが、専属契約での契約金額が月額制であっても、法律に無頓着であったり、一般の人にわかりやすくという意味で月給制などというのでしょうね。

芸能人が本当に雇用契約で働いていれば、そのような休日日数であれば十分に法律違反でしょうね。

監督官庁などでは、テレビなどの情報も一つの情報としてみて、問題があれば調査や指導などの対象にすることでしょう。

労基法ではなく、税法の範疇ですが、競馬の当選金額やパチンコなど課税の対象となるが、現金でやり取りすればわからないことも多いことでしょう。それを公共の電波で言ってしまったことにより、調査などによる追徴を受けた芸能人などもいたはずです。
ですので、労基法違反の可能性があれば、調査することでしょうね。
ただ問題になったような話は聞きませんので、ほとんどが労働基準法の範囲ではないのでしょう。
特に、休みがなく働いている芸能人というのも一握りの成功者などでしょう。また、単純に日数ではなく、時間で判断すべきところもあるため、芸能界では通常の社会の人が想像できる状況にもないことでしょうね。また、特殊な職種ということもありますので、法律の適用も特殊な部分もあることでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

月給制と月額制とでは違うんですね。
勉強になりました。

一般の会社もだけど労働基準法違反って労働者が訴えない限り摘発されませんね。
よほどの事が無い限り労働者は会社を訴えたりしません。
案外、芸能人もそう言うのってあるかもしれませんね。

お礼日時:2012/12/31 08:14

芸能人にも、給与の形で雇用される労働者はいます。



労基法では、週1日の休日を義務付けています(例外として4週4日)。しかし労働者過半数代表(もしくは過半数組織労働組合)と36協定を結び、休日労働につき月6日とでもし、休日労働させるたびに、休日割増賃金(35%増し)を支払えば、労働者は年中無休でも、労基法違反にはなりません。

ただし子役などは、年齢に応じて規制があるので、休日を確保せざるをえず、上は18歳以上となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

割り増し料金、いわゆる残業手当、休日出勤手当ですね。
気が付きませんでした。

お礼日時:2012/12/31 08:04

自営業者が休み無しで仕事をしても労働基準法には反しませんよね



労働基準法は雇用者に適用される法です

芸能人は、誰にも雇用されていないので、どんなに仕事をしても労働基準法とは無関係です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

給料制の芸能人っていないのですか?
確か和田アキ子は給料制だったような気がしたけど。

お礼日時:2012/12/31 08:00

>労働基準法違反にならないのですか?



芸能人は個人事業主なんです。
要は小さな会社の社長だと思えばいい。
だから雇われているのではなく、
自分の意志で働いているだけなので
労働基準法とかの制約はうけないのです。

その代わり、仕事がなければ
1年365日休みで、給料(というか報酬)もゼロ
ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/31 07:56

事務所に所属しているのと職員として雇用されているのでは扱いは全く別になります。


事務所に所属・・・専属契約とでもいうのでしょうか・・・している場合は芸能人は飽くまでも自営業です。
つまり、仕事を受けるかどうかは本人次第と言うことになりますので、無論休暇があろうがなかろうが事務所には関係ないと言うことになりますね。
職員となっている場合(そういう事があるかは知らん)、無論労働基準法違反になるかとは思います。
しかし彼らは人気商売。
売れて何ぼです。
テレビ等の仕事は彼らにとっては望むべき好機ですから、例え労基法違反であろうが、それを逃すようなことはしないでしょう。
というか、そんなこと言う筈が無い。
言ってもいいんだけど、次の仕事が来なくなるだけだから。
ついでに言うなら、彼らの「休みが無い」「三日しか休んでない」はむしろ自慢ですよ。
「あんな事言ってみてー」という芸人が殆どでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

以前、増田惠子がテレビでピンクレディーの頃の思い出話で「最初の大ブームが起きた1年目はほとんど給料をもらっていなかった。前の年にその年の成果で次ぎの年の金額が決まるから」と言っていた。金額はお互いの契約だから別に問題ないと思うんだけど「あの当時、忙しすぎて休みが無かった」と言っていたがこれは労働基準法に引っかかるかな?と思いました。

お礼日時:2012/12/31 07:54

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