アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

休職について質問です。

先日私は職場のパワハラで
精神的病で3ヶ月間医師から休養をするように言われました。
休職届けを会社に提出し、
会社から後ほど電話で休職については連絡すると言われました。

その間、給料が支払われないケースが多いので
傷病手当の方があると聞いたので
ただ、
在籍中の間にそちらの申請をする必要があるらしいのです。


そして、今日上司から電話がかかってき、
3ヶ月はあまりにも長いから退職という扱いにしてほしいと電話がありました。

詳しくはまた面談をするらしいですが、、

そうなると傷病手当も頂けなくなるという事になるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

自分の経験からの素人回答ですが、まず雇用契約書を確認。

次に人事規定のコピーを請求。会社が拒否したら管轄の労基署に相談。そして専門家に相談。絶対、話し合いなどとも言われても会社施設に行かない。また、パワハラなので当事者と連絡をしない。人事担当者とだけ話をする。(傷病手当の支給要件対策と交渉の優位性を保つため)
話し合いは録音を取り手元に残す。別途簡単な打ち合わせメモを作り相手と関係数人にメールまたは手紙などで送る。
悲しい現実ですが退職を会社が考えているのならば、安易に妥協して残る選択肢は無いと思います。残れてもあなたの言い分が正しいことを残さないと結果は同じになると思います。
    • good
    • 0

退職する必要はありません。


疾病を理由に解雇することはできません。
堂々と傷病手当をもらいましょう。
    • good
    • 0

質問内容が事実とすると、あなたの場合、公務上の疾病ということになります。


公務上であれば、傷病手当でなく労働災害保険の申請をすることです。
また、{会社は、何女雇用機会均等法規則改正の間接差別のセクシャルハラスメント防止・事後対応の徹底などの措置に違反することになります。
1)職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるのであることを明示。
2)セクシュアルハラスメントに関する方針の明確化と、その周知・啓発に当たっては、その発生の原因や背景に、性別の役割分担意識に基づく言動があることも考えられる。そのため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることを明示。
3)セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、その発生の恐れがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも広く相談に応じることとしている。その対象に、放置すれば就業環境を害する恐れがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じる恐れがある場合などが含まれることを明示。
4)被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を追加(セクハラ方針の改正)}
パワハラの陰にセクハラありといいます。上記のことは参考になればと思います。
一度労働基準監督署に労災担当係に相談することです親身に相談に乗ってくれます。
会社は労災を申し出ても認めないと思いますが、会社が認めてなくても申請はできます。この間あなたを会社は解雇はできません。が、あなたに収入がないため生活に困窮するようであれば、協会けんぽの傷病手当の申請をすることです。何故か、労災の申請後認定が下りるまで時間がかかりますので、傷病手当で生活を支えるためです。この場合、協会けんぽに事情を説明をしておくことです。本来ならば、傷病手当は公務外の疾病又は怪我等の手当であるためです。
就業規則等に休職について記述しているので、労働者から休職の申出があれば、休職の理由があれば認めます。
3カ月が長いと理由で解雇は通用しません。就業規則がない場合は、あなたが退職を申し出ない限り解雇はありません。また、病気をした労働者を会社都合で解雇はできません。
1,傷病手当支給後の退職については、症状固定されまでは、支給日から1年6ヶ月間は受給できます。が条件がありますので、加入している協会けんぽに訊ねることです。
    • good
    • 0

健康保険に一年以上かけてますか?かけていたら退職後でも傷病手当て受けることができます。

3日休んだ後から4日目から支給されます。
パワハラなら労災の申請出来るのでは?労働監督署の相談コーナーに相談してみたら?

傷病手当ては給料の約60%貰えます。私は、傷病手当て貰って四ヶ月ですが、初めの月は申請してから三週間以上かかって入金します。私の場合は怪我で持病の悪化したので、障害年金の申請中です。

精神的な病気でも障害年金も発病して初診から一年半したら申請できるらしいですけど?
会社が原因で病院になって他で働けるのなら、診断書出せば失業手当、三ヶ月待たなくても受給出来ます。
    • good
    • 0

昔の話ですが…。


私は中小企業メーカーで20代の頃同じ状態になりました。会社には組合もなく、保険証は社会保険事務所のものでした(例:港区社会保険)。
「3ヶ月休職は決まっているから」ソースがわからない感じで休職させられ、
復職後は退職勧告が毎日のようにあり、
パニック障害で倒れた瞬間に退職届けを書かされ(拇印)、荷物をまとめなさいと言われました。傷病手当金はもちろん退職金もでませんでした。
現在は大手企業におりますが、3ヶ月休職なんて短いようなもので、福利厚生も手厚いです。
退職勧告はストレスなだけですが(かえって病状が悪化した気がする)産業医がいらっしゃるなら同席をお願いするか、ここですっきり辞めて心機一転に掛けるかだと思います。
    • good
    • 1

会社に有利な方向


自身には不利益に話が
進んでしまいます

自身で交渉してれば、
精神的な負担もあります

弁護士を依頼して、
交渉した方が良いです

労働問題に強い弁護士
ネット検索で探せますから、
交渉は任せた方が懸命ですよ

お大事にして下さいね
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!