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近々入籍するのですが、私の実家の家業を彼氏が継いでくれるということもあり、結婚後は私の実家の姓を名乗る予定です。
現時点では姓を名乗るだけで養子縁組の話は出てないのですが、例えば結婚後、何年か経った後に養子縁組を組むことも可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

可能です。


婿養子に入ってくれるなら初めから養子縁組すべき。
相手のご両親は不愉快です。
様子見られているみたい。
財産目当てだとでも思っているのかしら?
人が大事に育ててきた息子を疑っているのかしら?
であれば嫁に来ればいいのに・・・
悶々としますよね。
私なら養子に出すことを反対してしまいます。
全部を受け止めて養子に入ることを相手のご両親が認めていないのかしらって思うもの。
最初が肝心ですよ。親としても息子を思えば
きっちり養子縁組して頂けた場合は
息子にも覚悟を決めなさいっていうけどな。。。
あなたは結婚後は相手の家の人間なんですよって。
あなたが守るべき家となるんですよって。
親もちゃんと受け止めてこの家の人間ではない。
同じ墓には入れないって覚悟決めて割り切れるから。
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養子縁組は、養親と成る方と養子に成る方が双方で合意すれば何時でも可能です、



質問者さんのお相手さんが、質問者さんの姓を名乗る為には婚姻届を提出(此を入籍とは言いません)すれば新たな戸籍が造られます、その時に質問者さんを戸籍の筆頭者とすればお相手の姓は自動的に質問者さんと同じに成ります、

逆に、お相手が戸籍筆頭者に成れば質問者さんの姓が変わります、
以後に、養子縁組が整って届出てもお相手の姓は変わりません(ご両親の姓には成らないんです)、
婚姻者が単独で養子縁組の場合は、戸籍に実父母と並んで養父・養母として質問者さんの実父母の名前が記載されるだけです、

後での変更は出来ません。
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養子縁組はいつでもできます。

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