No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法468条
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
1 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
双務契約において「同時履行の抗弁」は原則認められますが例外的に「異議をとどめない承諾」による「抗弁の切断」がされます。
これは譲受人保護の観点から、債務者からの抗弁対抗から免れさせることで債権譲渡における取引の安全を確保する趣旨の規定になってます。債務者からすると単に承諾をしてしまうだけで抗弁権を譲受人に対抗できなくなるという不利益を被ることとなります、ただ譲渡人に対しては承諾後も主張が可能です。
上記は、今までの民法です。が、2020年4月以降に改正されます。法務省ホームページ↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
改正後の民法468条
(債権の譲渡における債務者の抗弁)
1 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
改正後は、異議をとどめない承諾による抗弁権の切断が否定されています。
改正前は、100万円の借金をしたA(債務者)がB(譲渡人)に10年返さなかったのでBは取り立てせずに回収業者C(譲受人)に安く売り渡した場合、Aが「債権譲渡したんですね」と異議を留めなければ、Bに主張できたはずの消滅時効の援用ができなくなったのですが、改正後はCに対しても消滅時効の援用が可能になります。
No.1
- 回答日時:
債権譲渡になぜ同時履行の抗弁が登場するのかがわかりません。
債権譲渡、それに対する承諾って債権者が変わるだけの話で債権内容には何ら変化はありませんし、債務を履行しないという意思表示ではありません。
ですから同時履行の抗弁は持ち出すこと自体できません。しかも履行期にもないでしようから。
おまけに承諾するのは債務者ですから、承諾しておいて抗弁も何もないでしょう。
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