架空の映画のネタバレレビュー

はじめて質問致します。初歩的な質問内容かも知れませんが、判る範囲で結構ですのでアドバイスいただければ幸いです。事案は、以下の通りです。
Aという会社の社長が自分の父の土地に根抵当権をつけてB銀行から1,800万円の融資を受けました。その他A会社は、土地を担保に入れず信用保証協会付きで同じB銀行から4,000万円の融資を、またC公庫から上記の土地を担保(抵当権2位)と父に保証人を引き受けてもらい1,900万円をそれぞれ融資を受けました。その後A会社は、返済を続けていましたが資金繰りが悪化して返済不能になり破産申し立てを行い破産開始決定が裁判所より降りています。それにより、担保を提供しているB銀行からの1,800万円の残りは300万円であったため父が代位弁済したところB銀行は、4,000万円の融資を信用保証協会付きで行なった経緯から、根抵当権の移転登記を行い任意売買おるいは競売で得た費用を信用保証協会に充当しようとしています。
本当であれば、C公庫の1,900万円の分が保証人になっていますので、任意売買で得たお金を充当してきれいにしたいところです。
上記の根抵当権移転手続きが行なわれてしまうと信用保証協会に返済されていまい、丸々1,900万円の代位弁済を迫られることになります。それで、この根抵当権移転手続きや信用保証協会への返済に対して対抗する手立てはありますでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

 保証協会に根抵当権が移転するかどうかは問題の本質ではありません。

その根抵当権で担保される債権はどれなのかが重要です。
 根抵当権で担保される具体的な債権は、根抵当権の元本確定時に、根抵当権者が債務者に対して有する債権のうち、債権の範囲に属するものです。
 B銀行が根抵当権者だとすると、債権の範囲は、おそらく銀行取引、手形債権、小切手債権だと思いますが、問題の根抵当権の元本確定時に、当初の1800万円の貸金債権(の残債)はもちろんのこと、B銀行がA社に対して有する4000万円の貸金債権も存在していれば、それらは銀行取引(お金を貸すというのはまさしく銀行取引です。)に含まれますから、その根抵当権で担保されていることになります。それが抵当権と根抵当権の違いです。もし、1800万円の融資のための抵当権の設定でしたら、お父様が1800万円の残債を払えば、抵当権は消滅したのですが。そのように考えると保証協会付の融資かどうかは関係ないことになります。
 ところで掲示板での回答は、ご質問の内容から回答者がある事実関係を想定して行っています。補足要求などである程度事実関係を把握することはできるかも知れませんが、資料等を見ていない以上、限界があります。事実関係が変われば、回答も変わります。この回答を鵜呑みにするのではなく、必ず弁護士に相談してください。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。なんとなく理解できてきているのですが、もう少し事実関係をご説明致しますと、
根抵当権(1,800万円)を設定していたB銀行の債権は完済しておりますが、その後信用保証協会付きで4,000万円をB銀行から借入している場合、信用保証協会の保障とはいえ1,800万円の根抵当権を勘案して銀行および信用保証協会が融資したと考えるのが自然なのでしょうか?その場合、土地を任意売買若しくは競売で得た金員は1位のB銀行の根抵当権がある限り4,000万円を融資した信用保証協会の方へ行く事となると思いますが、それを阻止する方策はありますでしょうか? B銀行が信用保障協会に移転登記する前に対抗する手段はありますでしょうか?ご見解を拝聴できれば幸いです。

補足日時:2007/06/27 10:09
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 補足です。

ANo.2の説明を簡素化するために事実関係を仮定しています。つまり、

>B銀行の債権は完済しておりますが、

 という事実は、実際は元本確定後にされたのかも知れませんが、元本確定前になされたということを前提にしています。
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この回答へのお礼

詳細にわたるご回答ありがとうございました。
お蔭様で良く理解できました。根抵当という一見便利な制度もこのような事が起こるとあだになりますね。良い教訓になりました。
やはり銀行は抜け目がありませんね。
今回は、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/27 21:59

A社の倒産時点での債権債務関係を一覧しますと、


B銀行
 貸金a 残債務300万円    担保は根抵当権(設定額不明)
 貸金b 当初4000万円(残債務不明)  保証協会保証
公庫(中小公庫・国民生活金融公庫)
 貸金c 当初1900万円  第二順位担保+父親保証

以下、質問者には厳しい回答になりますが。
1.銀行取引上では貸金bについては、保証協会保証に加えて根抵当権にも担保がかかっている、という扱いです。(根抵当権の被担保債権の範囲が銀行取引となっていれば貸金bへも根抵当権が及ぶ)

2.質問者の父親は、B銀行への担保設定時点で根抵当極度額までをB銀行に包括的に優先回収を認めた結果になっています。

3.質問の状況では、第三者である父親が担保を解除するにはB銀行の設定担保額(債務の方が小さければ底が上限)+公庫の融資残高を両方返済する必要があります。貸金aへ任意で300万円の返済を行ったことで、担保に余剰が必要返済額が300万円増加した結果になっている気がします。

4.A会社倒産時に銀行は保証協会へ保証履行を求めますが、保証協会は保証履行にあわせて銀行が取得している担保を代位取得し、自身の求償権行使に利用することになります。別途保証協会が独自に保証人を取っている場合にはそこへの請求・回収も可能。

5.確定済根抵当権の移転の登記手続面までは不知ですが、仮に登記手続に協力しない等での抵抗をしても、最終的には訴訟による移転が可能ですので、特に対抗策は思いつきません。
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この回答へのお礼

判りやすいご回答ありがとうございます。
ひとつひとつのご指摘その通りだと思っております。
良く理解できました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/27 22:05

>その後信用保証協会付きで4,000万円をB銀行から借入している場合、信用保証協会の保障とはいえ1,800万円の根抵当権を勘案して銀行および信用保証協会が融資したと考えるのが自然なのでしょうか?



 実際に勘案してたかどうかは分かりませんが、根抵当権の性質からすれば担保されてしまいます。1800万円が根抵当権ではなく抵当権である場合、あるいは、4000万円の融資がその根抵当権の元本確定後にされたものである場合でしたら、その4000万円は担保されません。

>それを阻止する方策はありますでしょうか?

 保証協会が弁済するのは阻止できません。ただし、保証協会が弁済した額をまるまる保証協会が回収できるかは別問題です。
 お父様が設定した根抵当権の極度額が1800万円であること、お父様がB銀行及び保証協会に対して連帯保証契約を結んでいないこと、また保証協会との間で代位弁済の負担割合について特約を結んでいないこと、保証協会付の融資残高が1000万円(簡単にするために利息、損害金込みの金額とします。)であること、その他に保証人や物上保証人がいないことを仮定に説明します。
 保証協会が1000万円をB銀行に弁済した場合、根抵当権は代位弁済を原因に保証協会に移転しますが、競売を実行しても、最高500万円しか回収できません。なぜなら、保証協会は連帯保証人であり、お父様は物上保証人ですので、連帯保証人と物上保証人相互の弁済による代位(代位弁済)の負担割合は頭割りになるからです。(民法第501条第5号)
 仮に残債が4000万円の場合、頭割りにすると2000万円ですが、極度額1800万円なので競売になっても、最高1800万円が保証協会に配当されるだけですし、任意売却でしたら、元本確定した根抵当権の物上保証人は、担保される債権の額が極度額を超える場合でも、極度額を払えば根抵当権の消滅請求ができます。

民法
(根抵当権の消滅請求)
第三百九十八条の二十二  元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
2  第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
3  第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。

(法定代位)
第五百条  弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

(弁済による代位の効果)
第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。
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