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明治40年に設定された質権を抹消するには、明治40年以降の相続人から現在生存の相続人全員の書類が必要になるのでしょうか。そうなるとかなり大変な作業ですが、もっと簡単な方法がないのでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産登記法70条3項後段に規定があります。

金銭を供託すれば、単独で抹消登記の申請ができます。休眠担保権の抹消で検索してみてください。

質権の登記事項はどうなっていますか(債権額等)。

参考URL:http://www.tokyo-koshoku.or.jp/kaisetu.htm
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どういう状況なのかよくわからないですが、


規定上は、被担保債権が消滅時効になっていれば、
不動産質権も消滅するので、
時効消滅による債務不存在確認 
→ 被担保債権消滅による不動産質権抹消請求 の手続が
とれるんじゃないかと。
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