A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
離婚後、社会保険の手続きをしなかったんですね。
なんて、無防備な。
結婚前は仕事をされていなかった?
3号分割は無理ですね、あまりに無念ですよね。。。。。
離婚時には協議をされなかったのでしょうか。
最も諍いになるところだと思うのですが。
だからこそスムーズに離婚出来たともいえるのですが。・・・
前夫の年金の2階建て部分の婚姻期間分だけから分割されるものなので
前夫は年金が減額されない。
だからと言って6年も経過して合意分割を
お願いするのは気が引ける。
それでも、あなたはどうしたいですか?
ダメもとでも前夫にお願いに行ける関係でしょうか。
子供か親族で間に立ってくれる人はいないでしょうか。
年金は無理でも慰謝料の一環として支払ってもらえないか。
相手方にすると何を言っているんだ、ですが
あなた方に子供がいれば将来子供があなたの経済状況を
心配することになるので、その辺の心情に訴えるしか
方法はありません。
以下の記事は参考になるかと。
https://www.riconhiroba.com/procedure/divorce-pr …
https://www.nenkinbox.com/archives/4072
とにかく、ご自身の年金の支払いを10年間は確保するために
結婚前との合算で10年は超えるように今からでも働くことを
目指すしかないです。
でも、子供さんか誰かには早く相談してみることです。
気を落とさないで、まずは働きましょう。
No.4
- 回答日時:
あなたがあらましを知りたいならば、行くべきところは年金機構事務センターです。
それと肝心なのは、離婚した前夫と婚姻期間分を分割して欲しいならば、
その手続きは自分で行わないと自然には自分のもとには分割されないので、
その手続きの時期と書類など方法を教えてもらうことが肝要です。
前夫の意志には関係なく、あなたが手続きをすれば分割して貰えるもの、と
あなたの老齢年金が定められた時期から国民年金と同額で合算分が相応の時期から貰えるはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/01/10 23:21
有り難うございます。年金事務所に行って来ました。離婚後、2年以内に分割の手続きを行なわなければならなかったとのことでした。私達は、離婚して6年にはなります。諦めなければならないんでしょうね?
No.3
- 回答日時:
> 私は65歳からどの位年金を貰えることになりますか?
> 詳しい方、よろしくお願いします。
データが足りないので、勝手な前提条件を付けます。
①ご質問者様は平成3年4月30日に前夫と婚姻し、同日付で「国民年金第3号被保険者」になった。
なお、この時のご質問者様の年齢は20歳
②平成28年4月29日に前夫と離婚。同日付でパート先で厚生年金に加入。
③婚姻期間に対しては『50:50』で合意分割する。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
④65歳到達まで厚生年金に加入(予定)
さて、この場合にご質問者様が公的年金から受け取れる老齢給付[65歳から受給]は
①老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間、途切れることなく公的年金制度に加入(保険料納付)が行われていたので、満額がもらえます。
満額が幾らなのかは毎年変わりますが、平成30年度は77万9300円[年額]です。
②老齢厚生年金
ご質問者様は合意分割により、前夫の年金記録[公務員共済での加入実績]の50%を引き継ぎました。更に、離婚後は厚生年金に加入しております。
その結果が幾らになるのかと言うと・・・その計算を行うための「標準報酬月額」が不明の為に概算を書くこともできません。
なお、1番さまの回答は、一寸間違い易い内容です。
ご質問者様の生年月日[あるいは現在の年齢]や、婚姻期間(◎年×月▼日~●年△月◇日)が不明なので。わかりにくい書き方になってしまいましたが、次のような取り扱い。
あと、市役所に行くよりも「年金事務所」か「街角の年金相談センター」に行った方がトータルで教えてくれます。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/
◎昭和61年3月31日以前【旧法】
(1)ご質問者様が婚姻していなかったのであれば、
①就職して厚生年金に加入していた期間(但し20歳以上の期間)は、国民年金保険料を納めたと見做してくれる。
②厚生年金に加入していなかった20歳以降の期間は国民年金に強制加入。この期間中は、ご質問者様名義で年金保険料を納めている必要がある。
(2)婚姻していたのであれば
①任意加入となるので、ご質問者様名義で年金保険料を納めている必要がある。
◎昭和61年4月1日以降【新法】
公務員共済や厚生年金に加入している者の配偶者で、年間収入(予想)額が130万円未満の者は、届け出ることで「国民年金第3号被保険者」となる。[すでに婚姻している者は新法移行時に自動的に手続きされます。手続き漏れがあった場合には申出ることで、新法適用日または婚姻日(新法適用後に婚姻に限る)のいずれかに遡及適用]
3号被保険者であった期間は自動的に保険料納付済みとなるので、誰の名前で納めていたのかという問題自体が発生しない。
No.2
- 回答日時:
>年金料も前夫が納めてくれていました
いや、それは扶養に入っていたという事ですよね。別にご主人があなたの分の年金保険料を納めていたわけではないですよ。
年金での被扶養者を3号被保険者と言いますが、3号被保険者の年金は2号被保険者(ここではご主人)の保険者(当時だと共済年金かな)から拠出金が出ているのでそれであなたの老齢基礎年金分が賄われているのです。
離婚したら当然扶養も外れます。それからの年金はどうされているのでしょう。
とりあえず、結婚して扶養に入っていた期間の年金は普通の国保の被保険者として保険料を払っていたのと同じ扱いになります。
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