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公共の工事を請け負いました。
契約書の工期は○○日間(年度内まで)となっていますが、特記仕様書に
「本工事は繰越を予定しており、完了工期については議会承認が得られた場合に
変更契約を行うものとする。」
「繰越承認後の完了工期は▲▲日間を予定している。」
とあり、承認されれば工期が長くなるようです。

これはこの工事の工期はそもそも▲▲日であると考えればいいのでしょうか?(年度末
を挟むために年度内で一度区切ったとか??)それとも契約書とおり〇○日間と思って年
度内に工事を完成させなければならないのでしょうか?
承認されないこともあるのでしょうか?

また、工程表や施工計画書作り、また下請会社への支払いなどどちらで考えればいいでしょうか??
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>>承認されたとしたら工期だけでなく契約金額も変わりますか?


延長される工期が短ければ
総額は変更無しで単にケツが延びるだけです。
最初から繰越見てたとすれば単価替えは無いものと
考えた方が無難です。
良くても経費が若干上乗せされる程度。
他の事項は♯2さんの通りでしょう。
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複数年度にわたる事業を実施するときは、その事業総額と年度ごとの予算額を予め決め、議会で全体事業の承認を得ます。


これを【債務負担行為】と言い、年度毎の予算を担保します。
年度ごとの事業費は、【継続費】として、当初予算に計上、議会の議決を得ます。

この事を踏まえて、入札事業契約となりますが、契約自体は単年度契約とし、年度毎に契約変更します。
工期は、契約書添付の工程表の今年度分工期に従う事になります。
疑義は、担当部署と協議して下さい。
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>(年度末を挟むために年度内で一度区切ったとか??)


こちらに思います...公共の仕事は予算で承認されなければ出来ませんよね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

??
ということは元々は▲▲日の工事ってことですか?
承認されたとしたら工期だけでなく契約金額も変わりますか?
質問ばかりですみません。

お礼日時:2019/01/08 13:43

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