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フィリピン人と結婚したとします。配偶者としてのビザを申請した場合、結婚しているのに私の社会的地位や財産の関係でビザがおりないことはありますか?詳しいかた教えてください。

A 回答 (2件)

あります。



在留資格は招聘者(呼ぶ人)、呼ぶ目的によって大きく左右されます。本人だけの問題ではありません。
結婚したけど、日本に資格が取得できず日本に長期的滞在できない。(観光ビザで入国できる)なんてこともありますよ。
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>結婚しているのに私の社会的地位や財産の関係でビザがおりないことはありますか?



「ビザ」を「在留資格認定」と読み替えての回答になります。

あります。「定職にないのに預貯金、資産が無い」、「夫婦として生計を営むに足る収入がない」などは、生計要因を満たしておらず、生活保護を招きますので、一般的には在資認定は為されないでしょう。また、仮に在資認定が為されたとしても、在外領事部に判断を委譲するといったやりかたで先送りされると(実は入管から「在資認定は出すけど、後はそっち(領事部)でよろしく」という連絡が行ってます。「よろしく」には不許可にする、判断を任せる等、幾つかの解釈があります)、査証発給が許可されないこともあります。
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