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幼い頃転んで頭蓋骨が破れ骨のつなぎに金属を入れました、障害者手帳を取得できますでしょうか?

A 回答 (5件)

金属を入れるだけでは障害者にはなりません


脳に障害が起きていれば障害になります
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日常生活に支障があるとか、その怪我のせいで就業が規制されるとか、定期的な通院の頻度が高ければ取得できるのでは。

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そのせいで、日常生活に支障あったんですか、働けなかったんですか。


今でも、その副作用でて苦しんでいるんですか、過去だけだった?
なお、個人判断の申請はできません。
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生活に支障が無い、多少のレベルだと無理だと思うけど


どのような理由で障害者手帳が欲しいのかで変わってくるんじゃないですかね
金属が入ってるというだけでは無理な気がするけど、脳に影響が出て高次機能障害などで生活が困難だとかなら取れるような気もするけど
どちらにしても判断するのは医師の診断を元にしたお役所ですのでここでは解らないですよ
医師に相談したらよいと思います
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金属を入れた、というだけでは、身体障害者手帳の対象にはなりません。


精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の対象にもなりません。

障害者手帳には、大きく分けて、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳があります。
それぞれ、身体障害児・者、精神障害児・者、知的障害児・者を対象とします。
また、それぞれに非常に細かい認定基準があります。

金属でつないだ結果、例えば、脳が圧迫されるなどして、脳や神経の機能に著しい障害が生じて、四肢が動かなくなったとします。
このようなとき、身体障害児・者の認定基準にあてはまれば、身体障害者手帳を受けられることがあります。
あるいは、著しい精神障害や高次脳機能障害などを来たし、そのために日常生活や就労に著しい制約が生じてしまったり、常時の介護や援助を要するようになったのであれば、精神障害者保健福祉手帳を受けられることがあります。

しかし、ご質問を拝見するかぎりでは、どうやら、このような制約(日常生活や就労での制約)や四肢の不随などは生じていないようですね。
つまり、金属のつなぎは入れたけれども、それを原因としたきわめて重大な影響・後遺症(これこそが障害)のようなものは残っていない‥‥。
そうなのではありませんか?

だとするならば、上記いずれの障害者手帳も受けられません。
いま、あなたにはどのような障害があるのでしょうか?
四肢が動かない、寝たきり‥‥とでもおっしゃるのですか? おそらく、そうではないのでありませんか?
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