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明日、初めて原付を運転することになりました。
そのため、原付の交通ルールを調べ直していたのですが、三車線以上の場合の二段階右折について混乱したのでお聞きしたいです。

普通の二段階右折は、一番左の車線から直進で交差点に入って一度停車し、右に向きを変えてまた信号が変わるのを待って渡る、という形かと思いますが、左折専用レーンにいる時に右折したい場合はどうするのが正しいのでしょうか。

原付は基本的に左を走らなければいけないので、たとえそこが左折専用レーンでもお構いなく直進して二段階右折をして大丈夫なのか。
あるいは、標識に従って右折用レーンへ車線変更して直進し、二段階右折をする必要があるのか。
色々調べてみたのですが、応えがバラバラでどちらが正しいのか判断ができません。

また、右折ではなく直進したい場合もどうすればいいのか教えていただけると嬉しいです。

ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

・・・ネットで検索しても、何が真実か良く判らん状況の一つが、この『左折専用レーンでの2段階右折』ですね~。



※とりあえずこちら↓千葉県警の見解が出ています。
https://togetter.com/li/1070796

※10~15年ぐらい前、同様の問題でワタシが神奈川県警に問い合わせた時も、千葉県警と同じ回答でした。(対応が、『地方によって解釈が違うかも』から『法解釈の問題なので時間をくれ』となり、最後は『左折レーンでも直進OK』となったのは、今思えば千葉県警と同じでしたねぇ。さすが法の番人というべきか、思わぬところで認識がしっかりしていることが判りました。『時間をくれ』と言われた時は、『即答出来ないとかwww』っと、ちょっと草が生えましたが。)

・・・っと言うワケで、『左折専用レーンでもお構いなく直進』が正解です。

 尚。

 この問題は各警察署のHPでは解説されてなく、元締め?の警視庁が共通認識としてHPで判り易く解説してくれればよいのですが、それもありません。法令第三十五条が閲覧出来れば、これを読み解くのは個人の裁量、ってことなのか・・・。
 そもそも、原付一種の二段階右折が制定された1986年以前に免許を取得したヒト達(ワタシもそう)は、当然二段階右折方法など教習所で習っていませんし、二段階右折の全貌を勉強する機会もありませんでした。(人力車やリヤカー、馬車や牛車などの『軽車両』が2段階右折ということは教習所で習っていたので、『原付一種もコイツらと同族、故に’86年以前に免許を取った連中も当然知ってる』っという態度なんでしょうか?)
 『左折専用レーンでもお構いなく、右折ウインカーを点けながら直進』を見たら、年寄りはかなりビックリするでしょう。二段階右折を正しく認識していないと、もうナニがナニやらワケワカメ状態です。
 全員が道交法通りに運行していたら、この方法自体では事故は起きないでしょうが、これが原因でロード・レイジ(路上でのケンカ沙汰)が発生する可能性は十分あると思います。
 その時、『警視庁の広報活動が全く足りない』ということを論点として裁判を起こせるのではないか?っとさえ思います。
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左折レーンであっても直進してよい、ってことになっています。



具体的には、道路交通法の(第六節)第三十五条によるようです。(分かりにくいですが、ここに例外として書かれています)

ただ、50ccの原付に関しては、そのような大きい道を走ること自体が間違えていると私は思っています。裏道を30km/hでゆっくり走るのが良いのではないでしょうか。
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左折専用レーンでもお構いなく直進して二段階右折をして大丈夫です。


直進したい場合も同じです。
と習いました。
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