A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
No.1さんご指摘のとおり、税金の扶養(控除)は娘婿の税金が少なくなるだけで、質問者さんとご主人には直接は関係がありませんので、社会保険(健康保険と年金)の扶養のご質問(=被扶養者になれるのか?というご質問)ということで書かせていただきます。
まず、ご主人は後期高齢者健康保険に加入し、すでに年金を受給されているということですから、そもそも被扶養者にはなれません。
質問者さんについては、娘婿から見て一等親の方ですから、娘婿と同居されて、娘婿の収入により生計を維持されているようでしたら被扶養者になれることがあります。(健康保険法第3条第7項の二)
なお、「娘婿の収入により生計を維持されている」を満たすには、質問者さんの今後1年間の収入見込みが130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であって、かつ、娘婿の年間収入の1/2未満である必要があります。
--------------------------------------------------
〇健康保険法
(定義)
第3条
(中略)
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
No.2
- 回答日時:
それは娘さんに相談すべきじゃないでしょうか。
あなた方が勝手に調べて「扶養に入れてよ!」と言ったって、
娘さん夫婦が拒否したらそこまでだと思いますよ。
それに条件も加入団体や職種によって異なるしね。
そして何よりも「なぜ扶養に入りたいのか」という目的を明確にすること。
そこを曖昧に誤魔化したままじゃお断りされるだけだと思うな。
No.1
- 回答日時:
>扶養に入ることができるか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
後期高齢者とのことなら 2.社保は関係ありません。
1.税法の話なら、扶養控除は娘婿の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなたや夫の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
むしろ、他の者の控除対象扶養者になっていると、一部の行政サービス、福祉サービスの中には制限を受けるものがあります。
例えば、先年あった臨時福祉給付金が今後もあるとすれば、他の者の控除対象扶養者になっているともらえません。
つまり、なにも好き好んで「扶養に入る」必要などどこにもないのです。
それでもあえて「扶養に入り」たいのなら、その要件は、
・娘婿と「生計が一」であること。
・「合計所得金額」が38万以下であること。
を共に満たすことです。
>パートに行ってます…
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>国民年金もあります…
【雑所得】
65歳以上なら 120万を引いた数字。
国民年金だけなら「雑所得」は 0 円ということ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
この 2つの「所得」を足して 38万以下なら、娘婿の税金が少し安くなります。
ただそれだけの話であって、あなたには何のメリットもありません。
むしろ前述のデメリットがあるといえます。
----------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これも娘婿の給与が少し上がるか上がらないかの話であり、あなたや夫のふところには 1円の増減も 1円の損得もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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