A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
免除に何を期待しているのか解りませんが
当然、滞納した分も免除された分も将来貰う支給額から差し引かれるだけです
免除はされても他の人と同額が貰えるという意味ではないのでお気をつけを
No.2
- 回答日時:
申請出しても審査が有るので結果的に却下も発生します、
滞納分は当然支払い対象です、
過去に発生したので免除対象には成りません、
支払い方法は質問者が窓口で協議して手続きです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>「国民年金免除のことなのですが免除申請の書類がとどいていてそれを記入し手続きすれば免除になるのでしょうか?
申請は出来ますが、所得の要件があります。全額免除の所得要件は次のとおりです。
これを超えても、基準を満たせば「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」があります。
〇年金が免除になる年収基準(目安) ※ご本人だけでなく世帯主(ご本人が世帯主でない場合)、配偶者も審査されます
・単身の場合:年収122万円以下
・夫婦二人の場合:年収157万円以下
・夫婦二人+子供2人の場合:年収162万円以下
>滞納した分は免除ですか? それとも分割ですか?
滞納された国民年金保険料は、例えば自己破産されても免責されません(チャラにならないということです)。それだけ強い債権ですから、当然、免除はされません。税金と同じと思っていただくと分かりやすいかと思います。
分割は出来ますが、例えば毎月5,000円とかは出来ません。あくまでも、1箇月の保険料の支払額単位でしか分割できません。
………
免除と聞くと「払ったことにしてもらえるのでめっちゃオトク」な気がしてしまいますが、そうではありません。
催促が来ないだけで、加入年数には数えられますが、将来もらえる金額はグンと減ります。滞納の場合は、加入年数には数えられませんから、そういう意味では滞納よりははるかにマシとは言えます。
ですから、要件に該当するようでしたら、支払い免除の申請をお薦めします。
ちなみに、免除なった部分の掛け金は10年まで遡って支払えるので、払えるようになったら払えば年金額は減りません。
つまり、年金保険料の支払い免除は、こうしたことを想定した制度です。払える時まで待ってあげて、払える時に払ってもらって、満額受給してもらおうということです。
No.4
- 回答日時:
所得に寄って免除や減免になります。
デフォルトのままであれば勝手に選んでくれます。滞納の場合、万が一障害者になっても障害者年金が支払われませんが免除や減免は支払ったのと同等の状態になります。
また、滞納とは全く異なりますので支払い義務は不要です。ただし、その期間の年金は半分程度税金で補填されますが、半分程度年金が減ります。10年さかのぼって追納ができますので所得がある時に払ってもいいです。もしくは、自分で貯蓄しておいても良いかもしれません。いずれにしても、滞納とは異なり支払い義務は消滅します。
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