この人頭いいなと思ったエピソード

父の借金がかさんで裁判所から差し押さえされるかもしれないということになってしまいました。
そこで父は現在所有しているアパートを弟の名義にしたいと
言ってきました。ちなみに私は連帯保証人になっております。そこで(1)この場合弟や私に名義変更をすると差し押さえられることはないのでしょうか?なんとか売れるまで待って借金をすこしでも減らしたいのですが・・・。(2)また父が強硬手段で変更した場合違法性などはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

(1)弟さんに名義変更するとあなたの財産が差し押さえされる場合があります。


あなたに名義変更しても同じです。「連帯保証人」ですから。
(2)当然違法行為です。
ただしあなたが支払う又は現実にあなたの財産の
強制執行で債権の回収がなされて相手方が満足した場合
刑事上(この様な犯罪は被害届け、告訴等が必要)
民事上の責任を問われるとは限りませんが・・・
相手の出方しだいと言う事。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。明日債権者の方と三人で話し合ってみたいと思います。

お礼日時:2004/11/22 00:56

強制執行を逃れる目的で不動産を譲渡、売買する等した場合は、民法424条の債権者取り消し権により、その行為を取り消されることがあります。



また刑法96条の2の強制執行妨害罪にも該当し、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に書せられる可能性もあります。

よって、絶対にやってはいけない行為といえます。

尚、強制競売だと落札価格も相当低額なものとなってしまうので、債権者同意のもとで少しでも高く売るため、任意売却するのはもちろん合法でかつ合理的な方法です。
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この回答へのお礼

今日父に債権者との話し合いを早急にみなでしようということを話し合いました。そのとき父はまだ未練がましかった様子でしたが、こちらで得たことを教えたところやめにしていました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/22 00:55

そんな幼稚な対策が通用するなら、強制執行制度が成り立つはずがありません。

法的に徹底して争うなら多少の時間稼ぎにはなりますが、そのかわり、確信犯的に財産を隠匿する悪質な債務者となって免責を受けられなくなるばかりか、場合によっては破産法374条(詐欺破産罪)の規定により10年以下の懲役に処せられるでしょう。
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この回答へのお礼

今日強制執行制度ということについて、自分なりに調べてみました。今まで聞いたことのない言葉だったので非常に怖いことだと、今更ながらに身にしみています。やはりやめることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/22 00:52

そうごうの社長さんが会社の借入の担保として家屋敷を入れ置いたものを


銀行側が差し押えに動くのを察知して身内と売買契約を結んだ格好にいて
名義を換えました。

結局、裁判が一つ増えただけで売買の無効と差し押えが執行されたと記憶してます。
差し押え逃れは悪質と見られて裁判官の心証を悪くするだけだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんとなく悪いことなんじゃないかな?と思っていたのですが、やっぱり悪いことなんですね。
大変参考になりました

お礼日時:2004/11/22 00:50

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