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会社を退職して保険証がなくなって国保に切り替えたのですが保険料は去年の所得に応じて2万くらいでしたが再就職で社会保険に加入した場合も市民税と同じで5月分まで払わないといけないのですか?

A 回答 (4件)

No.3です。



 続きです。

 国民健康保険料は、前年の収入をもとにした住民税の課税資料をもとに計算されるため、保険料額が決定し通知が来るのが、6月(市町村によっては7月)になり、翌年3月までの10箇月で1年分を支払います。ですから、そもそも、5月には支払いはありません。
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こんばんは。



>会社を退職して保険証がなくなって国保に切り替えたのですが保険料は去年の所得に応じて2万くらいでしたが再就職で社会保険に加入した場合も市民税と同じで5月分まで払わないといけないのですか?

 会社を退職され、会社で加入されていた健康保険の資格がなくなるのは、退職の翌日になります。
 そして、国民健康保険に加入するのは、会社で加入されていた健康保険の資格がなくなった日、つまり、退職日の翌日からになります。

 次に、再就職され会社の健康保険に加入されたら、加入された翌日に国民健康保険の加入資格がなくなります。(再就職され会社の保険に加入された日は、国民健康保険の資格もありますが、会社の保険が優先されます。)

 ですから、国民健康保険の加入期間は、会社を退職された日の翌日から、再就職された日の翌日までになります。

 健康保険料は日割りという考え方がなく、月末に加入されている健康保険に保険料を支払うこととなっています。
 従って、国民健康保険の保険料の支払いは、「退職された日の翌日の属する月」から「再就職された日の翌日の属する月の前月」までになります。一律、5月までと決まっている訳ではありません。
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前の質問でも回答しましたが、


>去年の所得に応じて
いいえ。違います。
『おととし』の所得です。

>5月分まで払わないといけない
>のですか?
いいえ。払わなくていいです。

5月分の納付書なんてないと
思いますが。
住民税もですけど。

ですから、
何年何月何日に退職し、
何年何月何日に就職し、
何年何月何日に社会保険に加入
となったか?
で、具体的に決まるので、
曖昧な質問を繰り返しても、
あなたが理解できそうな、
具体的な答えは返ってきません!

前回答を抜粋しておきます。

ですから、とにかく国保の保険料は
払った方がよさそうです。

健康保険料、年金保険料は、
①『月末』に加入している保険に
②『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。

退職後、無職のまま月末を迎えて
いるなら、国保の保険料がかかって
きます。

同様に国民年金の加入手続きを
しましたか?
こちらも同じです。
無職のまま、月末を迎えたのなら、
国民年金保険料も発生します。

社会保険に加入でき、
★新しい職場の健康保険証が手に
★入ったら、役所へ行って、
★国保の脱退手続きをして下さい。

しないといつまでの保険料を払うこと
になります。
脱退すれば、
★払い過ぎた国保の保険料は
★還付されます。

国民年金と厚生年金は、年金機構が
一元管理しているので、自動的に
切り替わります。
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健康保険のことであれば、


保険料は月末日所属先に支払うこと、
会社の健保では半額を会社負担だが、国民健保では全額自己負担となる、
と言う違いがあります。
市民税は確定額を年度内にを支払い、普通徴収では2月に支払いが完了しますが、
給与所得者の場合は、6月-翌年5月の月給から徴収されます。
なので、「市民税…5月分まで」と言う見え方なのでしょう。
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