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有給消化、看護配置、看護基準?について。看護師です。法に詳しい方よろしくお願いします。

元々3月末での退職を考えており、師長に相談していました。
40日残っている有休消化を希望しま したが、有給はほぼあげられない。と言われました。
理由としては人員が少なく、勤務体制が辛くなるということです。
(そもそもこの段階で有給消化を拒否されることも納得いかないのですが…)
そこで、3月末まではフルで働き、4月は有給消化して4月末に退職したい旨を伝えました。
すると、4月になると新しい人員体制となり、私が4月から"いる人間"としてカウントされるから、人がその分配置されないから無理だと。
何が無理なのか、全く納得行かず、困っています。
4月末に退職することが分かっているのなら、考慮して一人増やして配置すれば良いのではないでしょうか?
それは看護配置的に無理なんですか?
どう反論したらいいでしょうか。
有休がもらえないにしても、しっかり納得したいです。

有給消化するなんて非常識だという意見は要りません。権利なので使いたいのです。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、回答ありがとうございます。
    皆様の知識をお借りして、何とか有給使わせてもらえるよう、今後の職員のためにも頑張りたいと思います。来週部長レベルの上司との圧迫面接もありますが、負けずに頑張ります!

      補足日時:2019/02/02 18:44

A 回答 (5件)

基本的に、年次有給休暇は全労働者(正職員、アルバイト、パート、派遣その他)に、労働基準法第39条で認められた権利を労働者が賃金が発生する有給休暇を取得は労働者の自由に権利を行使できるものであって、雇用主が繁忙期など時季変更権を行使しない限り、労働者はいつでも好きなときに取得できるもであり諾否は必要はありません。

ただし、繁忙期など時季変更権で取得時期を変更されることもありますが、労働者が年次有給休暇を申し出れば拒むことはできません。
 師長の人手がない又は年度を超えた場合は、人員の配置にあなたがいれば、カンウントされるので、人員の増員が難しから辞めるのであれば年度末にと言うことは事由になりません。
 また、質問内容の師長は、自分の立場でものを申しているため、あなたができることは、書面で年次休暇の申出と、退職理由と退職日を記載したものを通知することです。(後々トラブルを回避するためです。)
 後は、人事課又は総務課と退職に必要な手続きをするための連絡等をすることです。
 退職意志はあるが、急ぎでないのでのであれば一度に年次休暇を消化するのでなく、何回に分けて取得をすることです。
 退職ずる場合及び年次休暇等、取得については就業規則等に事務手続とが記載競れている場合は、就業規則通りにずることです。
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>人員が少なく、勤務体制が辛くなる



それを解決する(誰か採用する、配置換えで増員するなど)のは病院の責任であって、
辞めていく職員の責任ではありません。

仕事の退職時に有給休暇が使えない?退職時の有給消化方法とトラブル解決策
https://doda.jp/careercompass/compassnews/201501 …
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有給休暇は雇用主へ申請すれば、基本的に取得できるものです。

承認行為はいらないのです。

したがって、有休を取りたいと申し出れば雇用主は必ず有休を認めないといけません。

但し例外はあり、雇用主は業務の正常な運営を妨げる場合にのみ、時季変更権を使うことができます。

正常な運営を妨げるとは事業所の規模や業務内容、繁忙期や人的リソースの観点から日にちを変更できないかお願いすることです。
あくまで変更であり、取得不可きはできません。
余談ですが、ストライキを起こすための有休は認められません。

今回の場合、既に退職が確定しており2ヶ月先の話、また質問者様の譲歩案を認めないとなると、時季変更権の適用外になるのではないでしょうか。

勤務体制が辛いというのは雇用主のマネジメントの問題であり、労働者が心配や負担を負う必要はありません。

必ず全ての有休を使い切ってください。

ちなみに雇用主は労働者を解雇する場合、30日後と決まっていますが、労働者は2週間後に退職(労働契約解除)することができます。(法律で決まっています)

全ての有休を取らせないのであれば、2週間後に退職し、14日分の有休消化でいいです、と交渉するのもいいかもしれません。(少しリスクありますが、、、)

面倒ですが労働トラブル相談窓口へ相談するのもいいと思います。
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年次有給休暇は、労働者の権利であり発給されている有給休暇を「認めない」という権限は雇用主側にはありません。

ただし、当該申し出のあった日に有給休暇を労働者が取得することで、業務運営に多大な支障(単に人手が足りないだけではダメ)がある場合に限り、時季変更権(他の日にしてくれということ)を行使することが認められているだけで、認めないといことはできません。
また、3月末の退職を申し出ていて、シフトを組まれる師長さんなりが、他の人のシフトを組み直す時間的余裕を確保した上で、有給休暇取得の通知をして休むことは欠勤とはなりません。
権利だけを書けばこのようになりますが、人手が少ない中で貴方が権利だけを主張されれば、そのしわ寄せは同僚の看護師の皆さんにおよび、3月末までは同僚の方が時間外や休日の振替で対応することとなります。
その師長さんとは、何日なら年次有給休暇が認められるのか、全く認められないとか3日程度しかないというような態度であるなら、事務長さん等に聞いてみてはいかがでしょうか?そこでらちがあかないということであれば、都道府県の労働局や労働基準監督署に相談されれば良いと思います。
個人的な感覚では、6輪番でシフトを組まれているとするならば、残り期間で15日程度の取得は、普通に組み直せるものと思いますので、プラスアルファとして20日程度は何とかなると思われます。
退職日を4月末にして、有給休暇にあてたいという方法は手続き的にはありですが、有給休暇であっても雇用期間となり、年金・社会保険料・(あるならば)退職金等々、雇用側としては多大な出費と労力が必要であり、簡単に「はいそうですか」とはならないものと思われます。
看護基準を満たさなければという話は、医療関係者ではないので解りかねます。
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有給消化は労働者の権利ですが、雇用側はやむをえない相当の理由があれば断ることができるとなっています。


本件の場合、3月末での退職が無理だという言い分はわかるとしても、4月末退職については、あなたのおっしゃるとおりだと思いますので、ここは強く休暇取得を申し入れるべきだと思います。
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