
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
通勤途上の事故は労災の対象になりますが、寄り道してもスーパーに寄った程度なら大丈夫ですが飲み会などは通勤途上とは判断されません。
したがって、労災にはならないと思います。
No.7
- 回答日時:
テーブルを殴る事は器物損壊にあたる。
たとえ壊さなくても 他の者に対する悪辣な示威行為であり そのような犯罪行為を会社は許すべきではない。
むしろ懲戒が必要な部類であり 労災などという 真っ当に働く者を保護するためのものには 当てはまらない。
その店が 会社に対して苦情や損害賠償が求めている可能性もある。
もし貴方が当人であれば 反省文を書いて上司に詫びるべき。
「酔わせたからこうなった」が通じるなら 酔って女の子をトイレでレイプしても 「酔わされたから」で済むだろうし 同僚を殴っても「酔ったから」で済むだろうが 大人の社会人の責務には自己管理も入っている。
酒酔い運転もそうだが 犯罪行為は本人責任だ。
「飲めないんです 飲むと感情が爆発して 辺り構わず殴っちゃうんです」などと きちんと皆に説明していれば 会社に責任を問うことも可能だ。
が それでも労災ではなく「会社の管理義務違反による会社への損害賠償請求」という形になるだろう。
No.6
- 回答日時:
労災は会社が安全対策をしていた上での不慮の事故に適用されるので、
安全対策を無視した行動には適用されないため、酔った勢いというのは自己コントロール不能状態なので労働の時間内であっても無理。
No.5
- 回答日時:
無理ですね。
労働での災害になりません。
新年会も労働の内という契約になっているとか新年会に参加しないと欠勤数にカウントされるとかなら別ですが、、、
ただ、お酒を無理矢理強要されたとかなら訴えたりはできるかも。
No.4
- 回答日時:
ならないでしょ。
労災は会社側から言えば汚点になるんですから簡単には認めません。
とうぜん会社が負担する保険料も上がりますし、会社には指導が入ります。
そこにきて「酒に酔ってテーブルを殴った」のが労災になれば担当者は笑われます。
労災認定で裁判が起こされるのはそのためです。
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