
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
業務に関連して発生した怪我や病気なら、自主退職した後でも、申請できると思います。
業務上発生した疾病は健康保険の対象外になるので、自主退職したからといって、労災が適用されないとなると、治療費を全額自己負担しなければならなくなります。ただ出来れば仕事で怪我をした場合、その時点で上司に報告し、その日のうちに病院に行って仕事上の怪我であることを伝え、翌日にでも病院に行ったことを、上司に伝えたほうがいいと思います。申請が遅くなると、その怪我が業務上の発生したものであることの証明が難しくなると思います。

No.2
- 回答日時:
労災に切り替えることで解雇になんてしたら労働基準監督所に通報すればいいんですよ。
まず無いと思います。そして今回の質問は今は傷病手当をもらっているが本来は労災の適応でありそのために今回労災に切り替えると言うことですよね?
でしたら傷病手当でもらっていた分は労災になった時点で治療費などの返還が病院からありますよ。その逆に傷病手当ももらった分に今度は労災の休業補償になりますからこのもらっていた分の傷病手当に関しては返しなければならなくなります。。
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