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質問させてもらいます。
イライラして壁などを殴って骨折した場合は、故意にしたものとして見なされて、生命保険などの手術給付金や運動器障害(骨折)などの支払いは出来ないのでしょうか?
回答者様によって、かなり意見が別れてましたので、再度質問させて頂きました。
故意、重過失には当たらないとの方も居れば、対象外になるとのご意見もありますので。
よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

えっとね。


イライラが精神的な疾患によるものであると証明できる診断書が必要なんだと思いますよ。
ただし、疾患の証明は事前でなければならないでしょうね。
今から医師の診断を受けて診断書を作成しても、保険会社は、それは推定でしかないと却下すると思います。
要するに、保険会社が故意とか重過失でないと納得できる証明ができれば可能なんだと思います。
まー、保険会社もいろいろあって、かなりいい加減な審査してるとこもあるしー、チャレンジしてみたらどうですか?(^_^;)
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生命保険金の支払いは、故意により保険金の不法目的で取得すると考えられて保険金の支払いはされません。

逆の考え方で質問者が保険金を払う保険会社の保険員とします。相手から、イライラして壁を殴ったことで骨折の治療費の請求が繰り返し何度もあったとしたら、あなたは素直に支払いますか。これは明らかに保険金取得にやっている悪徳行為と思いませんか。また過去の回答の中で故意、重過失には当たらないと言われている方もいるようですが、保険金を支払うのは保険会社ですから、その保険会社ごとに約款がありますから、内容を確認されたらいいと思います。
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出来るでしょう!わざわざ壁なぐったって言わない方が、良いですよ!

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