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例えばの話です。

むしゃくしゃして、家具を蹴飛ばしたり壁を殴って手や足を怪我した場合、健康保険を使って治療できるものなのでしょうか?第三者によるけがは健康保険は使えませんが、自分の不注意は使えるそうですが、故意に家財に八つ当たりした上での怪我の治療はどうかなあと思って。

A 回答 (2件)

結論から申し上げますと、貴方の精神状態と故意の有無が問われます。


貴方が精神疾患(うつ病など)を患っており、頭がおかしい状態で
むしゃくしゃして怪我をしたならば健康保険適用です。逆に、民間の保険を
請求してやろう、誰かを困らせてやろうといった故意による怪我の場合は
健康保険適用外です。これは上記精神疾患優先です。精神異常をきたしている場合、
そのような考えに至ることもあるためです。
じゃあそんなこと誰が証明するんだ?というお話ですが、これは医師が証明します。
じゃあどういうときに証明するんだ?となると、貴方が協会けんぽに対して負傷原因
を記入するときに、故意と思われる理由を記入し、支給されないときの不服申立て時
です。ようするにザル。性善説です。自殺未遂ならともかく、壁を殴って怪我をした
程度ならそこまで詳しく追求されることはないのが現実です。



◆健康保険法第116条
 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意
の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせ
たときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わな
い。

◆法第60条ノ適用範囲ニ関スル通チョウ(昭和13年厚生省通知)
 精神異常ニ依リ自殺ヲ企テタルモノト認ムル場合
ニ於テハ法第60条(当時)ニ所謂故意ニ該当セス
従テ保険給付ハ為スヘキモノニ有之
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健康保険の種類によって違います



国民健康保険なら 全てに於いて適用されるが 民間の任意保険なら 規定内にしか適用されません

この回答への補足

協会けんぽだったらどうなりますか?

補足日時:2014/04/06 20:07
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