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病院と言う名称は、医療法第3条で制限が加えられているのですが、「動物病院」はについては問題ないのでしょうか?それとも、医療法第3条「疾病の治療(助産を含む。)をなす場所」は人間以外の生物でも良いと言う解釈で良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

医療法3条の「紛らわしい名称の禁止」の規定は、治療の客体が「人」である場合の規定なので、動物病院と称することは違法にはなりません。



あくまでも、人の健全な疾病治療の観点から、名称使用を制限しようという趣旨なので、人の治療にかかる施設についてのみ適用されると考えればよいのです。

したがって、動物病院や、おもちゃ病院などは問題にはなりえません。
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