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今月、白内障で、多焦点眼内レンズを入れる手術を受けました。
90万ちょっとの支払いをしました。
保険の適用外であることは 承知の上ですが、
こういう場合は 高額医療費とは ならないのでしょうか?
(他に 選択肢が ある場合はと いう意味です。単焦点のレンズに しなかったので。)
今回の場合に限らず、どういう症例なら あてはまるのか、
教えて頂けたら ありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

高額療養費制度とは、健康保険の一部です。


従って、健康保険が適用になる部分については、
高額療養費制度が適用になり、
それ以外は、全額自費です。

多焦点眼内レンズの場合は2通り。
(1) 医師(病院)が厚生労働省の多焦点眼内レンズの
先進医療適用先だった場合には、
健康保険+先進医療技術量(全額自費)
となるので、
健康保険の部分だけ、高額療養費の対象となります。

(2) 先進医療の適用先でなかった場合、
全額自費となります。

先進医療適用先の医療機関一覧は、
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensin …
を参照してください。
30番が多焦点眼内レンズです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。詳しく教えて頂き、助かりました。

お礼日時:2014/09/28 11:39

保険適用外負担分は対象外ですね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/28 11:40

No.4です。



「先進医療技術量(全額自費)」
という表現が誤解を招きやすいので、
「先進医療技術料(自費)」と訂正します。

つまり、先進医療技術料は、
健康保険が適用にならないので、自費です
という意味です。

先進医療の適用先でない場合には、
健康保険適用外となるので、全額自費となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。詳しく教えて頂き、助かりました。

お礼日時:2014/09/28 11:40

部屋代等の特別料金、歯科材料における特別料金、先進医療の先進技術部分、自費診療を受けて償還払いを受けた場合における算定費用額を超える部分など、保険外の負担については対象外となる。

また保険給付であっても定額制(標準負担額)である入院時の食事療養や生活療養も対象外である。

とか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。よくわかっていなかったので わかりやすく教えて頂き、助かりました。

お礼日時:2014/09/28 11:38

ある医師のサイトに・・・。



先進医療にかかる費用(多焦点眼内レンズを用いた白内障手術)」として手術費・眼内レンズ費は自己負担となりますが、それ以外の手術当日の薬剤費および手術前後の診療費・検査費・薬剤費の費用は保険診療で行えるようになりました。 以後、先進医療認定前後での費用は認定前45万円→認定後38万円(片眼)となります。

多分90万は両眼の自己負担としては適正かと思われます。

私は15年前、黄班円孔での手術で白内障及び両眼人工レンズにして入院費とも29万円を支払いました。(入院12日)

3ケ月後、国民健康保険から28000円の払い戻しが口座に振り込まれました。

1度 手術前後に掛かった、診療費・検査費・薬剤費の費用をお調べになれば如何ですか?領収書はありますね?

そして翌年の2月~3月に確定申告(サラリーマン楢源泉徴収表も沿えて)をなされば控除額が増えます。明細は所轄の税務署に聞くかネットのHPでお調べ(メールで質問する)下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。いろいろ教えて頂き、参考になりました。

お礼日時:2014/09/28 11:37

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