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はじめまして,こんにちは.
私は,地方公務員として働いていますが,
平成17年2月に退職する事に決めました.
11月中にそのことを事務長に伝える予定なのですが,
平成17年の1月と2月を有給休暇で
消化できますでしょうか?
今年の有給休暇の残日数は36日あるので,
このうち20日は来年度に持ち越されるはずです.
本来なら,来年になった時点で40日の有給休暇が
与えられるはずですが,
今年,退職届を出した場合にも
与えられるのかどうかが判断に迷うところです.
どうか,詳しい方お教え下さい.
宜しくお願い致します.

A 回答 (3件)

#1です。


公務員の休暇は、1月1日に切り替えですか?
なら、その日に在籍さえしていれば、当年度分20日に前年度からの繰越日数(いまのままだと20日)を加算した日数が与えられます。
11月に退職届けを提出しようがしまいが関係ありません。

~~のはずです。

この回答への補足

ありがとうございます.
1月1日に切り替えは,間違いないです.

>>11月に退職届けを提出しようがしまいが関係ありま>>せん。

根拠が分かれば,安心できるのですが・・・

補足日時:2004/11/23 23:19
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有休の取得は原則自由です。


会社側には業務に支障のある場合のみ時季変更権が
認められているだけです。
退職の場合は、時期の変更のしようがないし、
辞める人間が休んだからといって業務に支障が出るはずはないので、
退職日に先立って有休を全て消化する事に何の問題もありません。
これは民間といえど同じ事です。
どうしても引継などで休めないのなら、
退職日を名目だけ後へずらせばいいだけの事です。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます.
No1の方への補足をご覧願います.
宜しくお願いします.

補足日時:2004/11/22 19:05
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公務員の方が退職届を提出したあと、


退職までのほぼ2ヶ月間を有給休暇を利用するということに対して
民間人として、腑に落ちない点がないでもないですが、
法律的には、なんの問題もないと思います。
退職届を提出した日と休暇日数は関係ないはずです。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます.
少し質問の仕方が悪かったので,
補足致します.
私が知りたいのは,「今年中に退職届を出したとして,
来年になった時点で新たに来年の有給休暇が
発生するか?」という点です.
宜しくお願いいたします.

補足日時:2004/11/22 18:07
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