牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

選挙事務従事者した場合の手当支給日って、いつなんでしょうか?ご存じの方いましたら教えてください。

A 回答 (5件)

こんにちは。



 選挙事務のアルバイトさんは、市町村の選挙管理委員会で採用しますので、支払い方法はまちまちですが、私のところは、投開票日当日に現金で支払います。
 ただし、期日前投票などにも従事される方(要は長期に従事される方)は、翌月に振り込みとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼
わかりました!

お礼日時:2019/02/06 17:19

選挙に関する収支は、公職選挙法第189条により規定されています。



同法189条です。
(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
第百八十九条 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。
一 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
二 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に
2 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。
3 第一項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。


これらは、出納責任者が行いますから、出納責任者に聞いて下さい。(同法の179条以降を見られれば、出納責任者です)

公職選挙法です。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
読み解くの難しいですが、二週間ぐらいなんですかね?おバカですみません(^_^;)

お礼日時:2019/02/01 15:42

自治体によって違います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そうですよね。

お礼日時:2019/02/01 15:42

地方選でも選管が管理しているのですから。


一時的に地方公務員になります。
地方選挙では、大阪河内長野市の選挙でした。
後援会会長は、事務所近くの麺処の経営者です。
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過去に地方選の事務をした事が有ります。


党の選挙公報車を日に3度地区を巡回もしていました。
うぐいす嬢は、選挙日の前日に給与の清算をしていました。
私はこれを知らないでいましたが、負け選挙でした。
選挙活動の途中で後援会の解散間近になった事もあります。
2~3か月前から入ったのですが、選挙日以降に清算をしてもらえませんでした。
後援会の会長が自費で清算をしてもらいました。
*立候補者は、それ相当の活動をしていなかったと。
奥さんは、立候補者の後押しをしないで「おさんどん:昼食の準備」です。
親戚一同が選挙ポスター張りをしましたが、許可の無いすべて違反のポスターです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます❗
選挙事務所って、特に負けると怖いですねー!
質問が悪くて申し訳ないです。
今度の統一地方選挙で市町村の選管が募集してる一日限りのアルバイトの事です。
知っていましたら教えてください。

お礼日時:2019/02/01 11:58

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