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今住んでいるアパートに四年半ほど住んでいます。
家賃55000円
入居時に駐車場一台付、エアコン付物件ってこともあり入居しました。
ですが、いざ入居するとエアコンも付いてない、
スペアーキーも一本しかない、という状況で入居しました。
賃貸屋さんにエアコンとスペアーキーがないって何度も何度も言ってきたのに、大家さんにお話ししますなどと言いいつまで経っても話の決着が全然つきませんでした。
それから四年後の最近になって僕の駐車場の横に一台車を置くスペースがあり、たまたま安く手に入った軽自動車を無断で二ヶ月ほど置きました。
昼間賃貸屋さんが来て、契約してない車なので移動してください、と言われたので、頭にきてエアコン付きの物件なのになにも対応なし、スペアーキーもよこさない、四年半こっちは待っているのに、そういうこと言う時点で間違ってる。と言いました。
僕はその代償として駐車場もう一台分無償で貸せろと言いました。
とりあえず違法駐車になるのですぐに車を実家に持って行きました。
後日賃貸屋さんから電話が来て、大家と話しましたとの事。エアコンとスペアーキーがないのは申し訳ない、今から取り付けるとの事です。ですがさすがに四年も経っているので暖房器具は全て揃っています。なので今更いらない、駐車場一台分請求しました。
ですが、駐車場は一台1500円で貸します。
それと違法駐車のお金払ってくださいと言うのです。
もうでる言葉が無くてまたこちらから連絡します、と伝えました。
四年半もエアコン付き物件のエアコンなし物件に家賃を払い続けてきて、いざこっちが二ヶ月駐車したことで違法駐車代払えなんて言われるとも思いませんでした。
違法駐車したのは間違いない、ですが莫大な金額が来たら不安です。
ですがエアコン付き物件なのにエアコンが付いてないのも違反?法律的にはどうなのでしょうか?
四年半も放置されたエイ○ルの対応もどうかと思います。
違法駐車代はいくらまで払うべきなのでしょうか(外に違法駐車罰金などと貼紙なし)
支払うべきなのか、これからどうすればいいのか
法律的に教えてください。

質問者からの補足コメント

  • エアコンではないですが、ストーブ、扇風機計5台買いました。(3LDKのため)
    四年半エアコンがない代償として無償で駐車場一台分を請求しています。
    違法駐車で罰金の根拠は私もわかりません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/01 19:13
  • ごめんなさい、スペアーキーではなく、本鍵一本です。スペアーキーを賃貸屋さんに要求してました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/01 22:35

A 回答 (4件)

よくはわかりませんが、



賃貸契約をした後でエアコンがないとか、スペアキーが無いという点では、
賃借人(借りている人)が、賃貸人(貸している家主さん)側に請求をし続ける
という交渉になるとかと思います。

お部屋は内覧で、実際に部屋の中を確認して借りる形態になりますので、
設置された家電のエアコンがあるかとかの確認だったり、無い場合にはいつまでに
取り付けるとかの話をする感じになります。

>四年後の最近になって僕の駐車場の横に一台車を置くスペースがあり、たまたま安く
>手に入った軽自動車を無断で二ヶ月ほど置きました。

アパートの中にある敷地内の月極駐車場だったり、空いているスペースとかに
車を勝手に置くのは法律上マズイです。

裁判所の判決事例でも、「例えそこが空き地であったとしても、地主さんには、事前に
承認した覚えのない車両に勝手に置かれない権利がある」 という風になっております。

■参考資料:月極駐車場内に某有名不動産会社が内覧のお客連れて無断駐車していた事例
https://matome.naver.jp/odai/2150889712938866501

よく不動産会社の人は、「法律とか熟知している」 みたいに思われる人がいらっしゃる
のですが、法律とかに疎い社員は少なくないと思います。

マニュアル渡されてそれを見てやれ~ と指導してあるらしいです。

家主さんが契約書にエアコン設置するとか書いてあったことを守らないクズに見えた
場合でも、家主さんの所有土地の使用権のない状態で、勝手に車を置くというのは、
法律的にも、社会人的にもアウトになります。

車の場合、匿名性が高い乗り物になるので、敷地内に勝手に置かれると警察呼んで処理
しないと、持ち主とか調べるのにお金かかったりします。

例えば、弁護士法23条2のという法律を適用し、弁護士さんに所属する弁護士会を通して
車両の持ち主を調べれてもらえば、お金はかかります。安くはないです。

家主さんは、使用を許可した覚えのない車両を置かれたとなるのですが、賃貸契約書には
たぶんその貸してある部屋の使用許可だけとなっているのではないでしょうか。

契約書とかに、利用ルール厳守とか書いてあった場合、勝手に空いているスペースを使用
したのはルール違反として、契約解除するケースもあり、契約を解除されますと部屋を
引っ越ししないといけなくなります。

よって、請求された金額が高ければ減額の交渉の余地はあるかと思いますが、「エアコンない
から代償としてこちらで勝手に車を置くことにした」 という部分は承認を得ていない点で
是正もしないといけませんし、請求されれば違約金を支払って1度話を終わらせた方が
良いかと思います。

月極駐車場というのは、車を置く人が車庫証明を管理会社に相談して、専用の書類を発行して
もらいます。

①保管場所使用承諾証明書
②月極駐車場内の見取り図
③駐車場のある場所の地図

①の保管場所使用承諾証明書というのは、「○○月極駐車場の○○番は誰さんに貸して占有使用
を与えておりますので、車庫証明を発行してもらって構いませんよ~」 という証明書類です。

警察署にそれらの書類を持参し、そこにある申請書に書いて添付しますと、車のリアガラスに
車庫証明ステッカーが貼られ、その車庫証明取得後に、「私○○ ○○はこの前車庫証明申請する
と話した件でこのような車番の車を乗り入れますわ~」 と車の写真とかナンバーがわかるものを
管理会社に提出する。

その車番の車が、不動産管理会社の利用台帳に記載され、正式な承認されたものとなり、その車両
を24時間月極駐車場に出し入れしている。というのが月極駐車場となります。

自分の車に貼ってある車庫証明とかの警察関係の記録とか、不動産管理会社の利用台帳とかと
完全に一致することになり、それで勝手に賃借人が自分の借りた場所に車を出し入れしている
のです。

例えば、車に乗っていると故障して修理の間、代車に乗ることもあります。

■参考資料:30プリウスの電子ブレーキ警告灯とか点いた時ディーラーで無償交換となった事例
https://matome.naver.jp/odai/2153233963431465201

「ブレーキの故障ですので、修理する間代車出しますのでそれに乗られてください。ただし弊社
の車ですので保管等は法律遵守でお願いしますね」 と代車を貸してもらえます。

月極駐車場の使用は、修理出した車両ですので、代車を写真に撮り、ワードに貼り付けて管理
会社に、「今日福岡トヨタにブレーキの件でみてもらい〇月〇日までこの代車に乗るように
なりましたのでご報告いたします~」 と報告書をメールで添付して送る。

なぜか? といえば、その代車は月極駐車場の使用権を持っていないからです。

不動産管理会社の利用台帳のコンピューターに登録された車両のみが正式に使用を承認されて
いるという感じですので、車両が一時的に変わった場合には、きちんとお知らせしておく感じ
です。

>とりあえず違法駐車になるのですぐに車を実家に持って行きました。

その点の是正は良かったです。「やめてください」 と言われたことをそのまま続けますと
最悪の場合、刑法第234条威力業務妨害罪となることもあります。

■参考資料:月極駐車場内にハザードランプ点滅させた不審車あったので110番通報してみた
https://matome.naver.jp/odai/2154760950053049701

通常は、「何だこの車?」 となった時に警察呼んで所有者とかを現地に出頭させるとか
やったりしますが、それをしていない点は良かったのかもしれませんね。

1カ月分¥1,500ですので、「2カ月分¥3,000支払うというのでどうでしょうか」 と交渉すれば
良いのではないでしょうか。

不動産管理会社とかは、都内でもよく何か遭った際に「緊急対応費3万円」 とか実際に請求して
いたりしますよ。

管理している物件で警察沙汰でもあると夜間でも物件管理している人間が呼び出されるとか
ざらにあります。

そんなケースであとから緊急対応費とか請求する感じですが、意外と3万円もあればなんとか
なる感じですので、交渉とかの際に、高額な請求きた時とかには交渉して値下げしていくのが
よいかなあ~ と思います。

福岡市内ですとよく「無断駐車した場合罰金5万円請求します」 とか書いてありますが、あれは
出入り口に禁止と明確に書いておき、5万円支払う意思があるという風にする為です。

例えば俳優さんが、マッサージで性的な暴行した事件で、最初の利用時に「性的なサービスは
提供しません」 という利用ルールを書いた書面に同意させていたと報道されていたのと一緒で
過失ではなくて故意にやったとなるような感じです。

賃借人の場合、「違約金支払っていただけないのであれば、契約解除させていただきます」
と言ったりする点がアパートとかの違いです。

賃貸物件は、賃貸人が借りたい人にルールを提示して、それに同意して賃借人となるという感じで、
逆はないのです。

賃借人が、「俺的にはセーフだと思ってやった」 とマイルールを言い出した場合、それに
対処するのが難しいという現実があります。
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>法律的に教えてください。



質問者の主張は自力救済あたる可能性が高く、これは法律で認められていない。
無断駐車による損害金の請求に対しては支払う義務がある。
支払う金額は遺失利益や請求経費というあたりまでになるので、月額1500円の駐車場に2ヶ月無断駐車しただけなら3000円プラス管理会社の人件費や交通経費など実費経費。
もしも無断駐車のせいで他の契約者が契約しなかった場合には、その逃がした利益も全額ではなくとも請求される可能性はある。

それとは別に。
エアコン付きの賃貸契約でエアコンがついていなかったので、過去に支払った賃料のうちエアコンという設備の分は返金を要求できる。
また、これから支払う家賃についても減額請求ができる。
仮に今になって貸主が慌てて設置したとしても、過去の分の返金については拒否できない。

スペアキーについては、契約上、貸主側で用意するということであったなら、用意されなかったために不便が生じていることもあり、家賃減額請求はできる。
ただ、本カギを渡されていることから、スペアの要素は軽微ということになる可能性もあるので、請求できるというほどのことではないかもしれないね。


まあ、つまりは。
質問者は違法駐車という不法行為をした。
貸主は契約不履行という不法行為をした。
相手の不法行為を理由に自分の不法行為を正当化することはできない。
つまり、お互いダメってこと。
それなのにお互い自分の不法行為は棚に上げて相手を責めているという状態。

お互いが相殺する気持ちがあるなら、相談して解決すればいい。
相殺する気がないなら、それぞれ自分の不法行為を相手へ賠償して、相手からの不法行為の賠償を受ける。
これが示談というもの。

貸主側はエアコンをつけるという申し出をして、それを質問者は拒否した。
質問者はエアコンの代わりに駐車場の無料使用(というか家賃にコミ)を請求したが、貸主はそれを拒否した。
代替案が出なければ示談決裂で、冷戦状態が続くか、訴訟に進むか。
金額的に小さいので訴訟はなさそうだけど。

法的にはこんなところ。
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契約書に書いてあることがすべてです。


エアコン付き物件なのに契約通り履行されていないなら、契約書の貸主宛に書留郵便とか書面で抗弁すべきです。スペアキーは普通1本でしょう。
無断駐車は貸主の許可や契約関係を得ていないので、落ち度があると言えます。それに対する駐車場代とエアコンが付いていなかったことに対する逸失利益を相殺するかは交渉次第でしょう。市町村の法律相談で司法書士とかに聞いてみては?
この回答への補足あり
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エアコンの話はエアコンの話として交渉して、


クルマはクルマとして交渉して、それぞれ別に考えないと話が複雑になるだけです。

「じゃあ無断駐車許す代わりにエアコンもスペアキーも絶対に渡さないからな」と言われてオシマイです。
大家や不動産屋としては、そっちの着地の方がありがたいくらいでしょうね。

エアコンは、すでに取り付け済みであるなら大家に買い取ってもらうなどしてはいかがでしょう。
(買い取ってもらったらあなたが引っ越すときに持っていけないですが)

違法駐車のお金というのがよくわかりませんが、
無断駐車の罰金をよこせという意味であるなら、
その罰金の根拠を示すように言ってみたらどうですか。
実損がなければ請求不能です。
とはいえ、大家とあなたは知らない仲ではないのですから、ゴメンナサイの意味を含めて菓子折くらい渡してもいいでしょう。

ちなみに、外に「罰金を科します」と書いてあっても無効です。
契約は双方の合意を持って成立ですが、ただ看板に書くだけでは双方の合意があったと認められないからです。
これは裁判の判例としても存在しています。
この回答への補足あり
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