A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 身体障害者に認定されれば、車椅子仕様車の自動車税の免除や、確定申告の身体障害者控除の対象に
そのとおりです。
少しいままでの説明が不足していたのかもしれませんが、「介護保険の利用を優先させつつ、介護保険でカバーしきれないことに関しては障害者施策などに拠る」ということになるわけです。
車いす使用であるかなしかは別として、「障害者本人名義で所有された車、又は障害者との同一生計者の名義で所有された車」を「障害者のために使用する」という場合には、自動車税、自動車取得税、軽自動車税の各々が減免されます(問い合わせ:都道府県税事務所[自動車税事務所]、市区町村役場軽自動車担当課へ)。
ただし、対象となる障害名・等級(身体障害者手帳での、障害者本人の障害名・等級)が限られます。
視覚障害
・1級~3級の者、4級であって両眼の視力の和が0.09~0.12の者
聴覚障害
・2級~3級の者
平衡機能障害
・3級の者
音声又は言語機能障害
・3級で、かつ、喉頭が摘出された者
肢体不自由(上肢)
・1級~2級の者
肢体不自由(下肢)
・1級~6級の者
肢体不自由(体幹)
・1級~3級の者、5級の者
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(脳性小児マヒ)
・上肢障害では1級~2級の者、移動障害では1級~6級の者
内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓)
・1級の者、3級の者(免疫・肝臓に関しては1級~3級の者)
車の取得時期や申請時期により減免内容が異なりますし、減免可能な期限もあります。
また、既に支払った年度については申請不能です(遡及ができない)。
身体障害者手帳における障害名は上記の区分ごとに記されるため、ただ単に「パーキンソン病」となるわけではありません(パーキンソン病というだけでは手帳の対象になるとは限らない、という意)。
つまり、パーキンソン病による肢体不自由などがあるのなら、「上肢◯級、下肢△級」というように身体障害者手帳に記されることになるのですが、これを証明するための証明書を市区町村役場の障害福祉担当課で発行してもらってから減免を申請しなければならない、という面倒くささもあります(手帳の呈示だけではだめ)。
要は、複数等級の割り当てがあるときには、個別に該当の可否を見ます。
確定申告や年末調整に際しては、所得税・住民税における障害者控除の対象となります。
手帳の等級が1級・2級(上述したような複数等級の割り当てがあるときは、複数の等級を統合した総合等級というものがまた別途に記されます。障害者控除はこの総合等級で該当の可否を判断します。先ほどの自動車税等とは見方が異なる点がややこしいところです。)のときは、特別障害者控除といって、控除額が増えます。
すなわち、納めるべき税額がその分、軽減されます(納めるべき税額がなければ、控除のメリットはなし)。
身体障害者手帳の交付を受けようとする場合は、身体障害者福祉法で規定された都道府県知事指定の医師(身体障害者福祉法指定医師)からの意見書・診断書を書いてもらわなければいけません。
主治医であっても指定医師ではない、といった場合にはNGになってしまう、という点に注意が必要です。
指定医師リストなどは、お住まいの市区町村の障害福祉担当課にあります。
なお、指定医師は、通常、都道府県立の身体障害者リハビリテーションセンター(身体障害者更生相談所)に付属する病院に所属しています(もちろん、開業医や総合病院にも指定医師はいます。)ので、そういった所での受診を勧められることになるかと思います。
身体障害者手帳による医療費減免制度(重度心身障害児者医療費助成制度)といったものも別にあるので、難病法や介護保険との間で、複雑な「公費医療制度の併給調整」というものが行なわれることになります。
こちらについては、きちんと説明を受けたほうがよいでしょう。自治体ごとのしくみなので、住んでいる所次第でたいへん幅があります。
公的医療保険の医療費の通常3割が本人負担ですが、その本人負担のさらに何割までが公費助成されるのか、ということと関係してくるからです。自治体によっては、入院でも通院でも医療費負担が全く生じない、といった所さえあります。
自動車の改造(車いす仕様への改造)や、住宅や住宅内設備の改修(バリアフリー化)については、上述内容とはまた別に定めがあり、かつ、これまた、障害者施策と介護保険との間で調整が行なわれます。
非常に複雑な内容になりますので、こちらもきちっと話をきいたほうがよいと思います。
(介護保険のほうを優先させた上で、「介護保険との調整をどうすればよいのか」といった観点の下に、障害者施策の利用を相談する、というのがコツ&ポイントです。やみくもに相談しても意味がありません。)
No.4
- 回答日時:
もうすぐ老人保健施設に入られるということですね。
そこには、ケアマネージャー(介護支援専門員)という職種の人がおられて、ご本人やご家族と一緒に相談して施設内での計画を立ててくれます。病院の医療連携室などを通して相談されてはどうでしょうか。退院後のことも視野にいれておられるのかとも思いますが、その際は、居宅介護支援事業所のケアマネージャー(介護支援専門員)と相談して計画を立てていく事になるかと思いますが、それぞれの担当者がご本人やご家族の気持ちを大切にしながら引き継いでいくと思います。
インターネット等でいろいろな情報を得られても、地域などによって条件も変わってくると思います。繰り返しになりますが、まずは医療連携室のソーシャルワーカー(社会福祉士)などと相談され、老人保健施設の介護支援専門員にも話を聞かれてはどうでしょうか。
あくまでも参考に
介護老人保健施設wiki
https://ja.wikipedia.org/wiki/介護老人保健施設
「利用者の負担額[編集]
利用者が支払う費用は、要介護度別と居室種類別の介護報酬の10%+食費+居室種類別の居住費である[5][6][7]。
低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費に3段階の減免措置があり、減免分は基礎自治体である市区町村が負担する[5][6][7]。
世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対して、世帯合算した所得水準に応じて、4段階の自己負担限度額が設定され、限度額を超える高額療養費の支払いは免除され、免除分は公的な医療保険が負担する[8][9][10]。
公的な介護保険が適用される介護を受ける場合は、介護保健が定める介護報酬の自己負担分+医療保険が定める診療報酬の自己負担分、入所・入院した場合の食費・居住費または室料などの支払いが発生する。低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費は3段階の減免措置により減免分は行政が負担し[5][6][7]、公的な医療保険が適用される医療を受ける場合は、世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対する、世帯合算した所得水準に応じた、4段階の自己負担限度額制度により、自己負担限度額超過分は医療保険が負担するので[8][9][10]、利用可能な社会保障制度を全て利用すれば、本人や家族の所得水準により、本人や世帯の所得が原因で必要な介護や医療を受けられないという状況や、本人の介護や医療に必要な費用を配偶者や子供が負担を強いられる、負担せざるをえないという状況は存在しない[5][6」
大磯町 介護タクシー利用助成
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kenko/koureisya …
車いすの公的助成
wheel-chair.xyz/category20/
No.3
- 回答日時:
全体像を知るには、その自治体ごとに発行されている冊子(障害者のしおり)を見ればよくわかります。
身体障害者福祉の分野だけではなく、介護保険の分野や障害年金の分野などの関連領域まで網羅されていますので、幅広い角度からとらえることができます。
どこの自治体においてもこのような冊子は用意されており、公式ホームページ上からPDFファイルとして落とせるほか、障害福祉担当課の窓口などでも入手可能です。
各自治体のものを見比べてみると、共通の施策(国の施策)でありながら説明の表現が微妙に異なるなどの、わかりやすさの差があることに気がつくと思います。
これによって、その自治体の姿勢を推し量ることもできるかと思います。
なお、その年齢および、障害の原因となっている疾病名によっては、しつこいようですが、障害者施策でなく介護保険制度の適用となりますので、くれぐれも見誤りのないようになさって下さい。
その上で、介護保険担当課と障害福祉担当課と、両者の意思の疎通をしっかり図ってもらうようにお願いすることも大事です(それぞれの不足を他者がそれぞれ補う、ということになるためです。)。
<例>
・東京都世田谷区 版
https://goo.gl/U98tzT または
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/144/5 …
・埼玉県所沢市 版
https://goo.gl/pFsSaM または
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/syog …
No.2
- 回答日時:
市区町村役場には障害者への福祉や支援に関する部門があります。
国の施策だけではなく、都道府県や市区町村独自の取り組みがある場合もあるところもありますので気軽に相談してみられてはどうでしょうか。参考 世田谷区の相談窓口の例
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/144/5 …
No.1
- 回答日時:
パーキンソン病が介護保険法上の特定疾病に該当するので、40歳以上であれば、身体障害者施策ではなく介護保険のほうで福祉的サービスを受ける、ということになります。
このことは「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」という通達で決められています。
介護保険のほうで障害者施策と同様のサービスを受けられるときは、障害者施策を受けられません。
あなたのお父上の場合も同様です。
施設利用にしても、介護タクシーの利用などにしても、すべて介護保険に拠ります。
補装具(車いす、杖など)にしても同様で、介護保険が優先されます。その上で、その障害の特性上、個別・特殊な対応が必要となる場合に限り、障害者施策での補装具費支給を受けられます。
要は、介護保険優先となります。
つまり、身体障害者として認定を受けた場合と同じようなことを介護保険で受けられる、というわけです。
したがって、介護保険のほうで再認定を受ける必要があり、身体障害者手帳にこだわっていてもあまり意味がありません。
税制面での恩恵を受けたい、という場合であっても、身体障害者手帳の所持は絶対ではなく、介護保険の利用状況を市区町村長に証明してもらえれば足ります。
その他、パーキンソン病は、難病法での医療費助成の対象ともなります。
ヤールの重症度分類から考えると、助成の対象になり得ると思われますが、いかがでしょう?
こちらのほうはお調べになっていますか?
なお、本来は、ケアマネさん(社会福祉士など)が詳細な情報を持っているものです。
お聞きになってみたことはないのでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/11 10:24
詳しい回答ありがとうございます。現在、パーキンソンの難病申請は認定され、パーキンソン病の医療費は限度額内になるようです。介護の認定も受けて要介護3なのですが、身体障害者に認定されれば、車椅子仕様車の自動車税の免除や、確定申告の身体障害者控除の対象になるような話を聞いたのですが、そのようなことはないのでしょうか?
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