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合名会社の代表機関は、
取り決めのない限り各社員になると思うのですが、
その場合肩書きは何になるのでしょうか?

株式会社だと、代表取締役 ○○ ○○となりますが、
合名会社はどうなのでしょうか??

代表社員が選出されていれば、代表社員 ○○ ○○
となると思うのですが・・・。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

代表 ○○ ○○


でよいでしょう。
「社員」 は、いらないと思います
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この回答へのお礼

早速のご回答いただき、どうもありがとうございました。なるほど、社員だけでよいのですね。
参考になりました。

お礼日時:2004/11/23 14:37

「社員」が登記上の肩書きになります。


契約書など正式な文書などではこの肩書きとなりますし、代表者事項証明書・印鑑証明書等でもこの肩書きになります。

有限会社の例だと、「代表取締役」を選任しない場合「取締役」が肩書きとなるのと同じです。
この場合代表取締役と表示することはできません。

ですので、「社員 ○○」となりますが、これではわかりにくいですので、同時に「社長・専務・常務・会長」などの登記とは関係のない肩書きをつけることは可能です。
但し、定款においてこれらの肩書きを定義しておくことですね。
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この回答へのお礼

代表はいらないのですね。
資料作りに困っていて参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/23 14:39

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