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昨年母が他界しました。年末年始も手も合わせに来ない妹二人に早く母の家と土地を売ってほしいと言われ、先日もめました。家庭裁判所に持ち込むことを考えていますが、生前2年ほど前まで母に月々3~5万円とボーナス月は50万仕送りをしていました。これって相続のときに何か効力ありますか?

A 回答 (3件)

>相続のときに何か効力ありますか?


相続の内容で揉めて、裁判などになった場合に寄与分として考慮されるでしょうね。

相続財産が土地建物だけだったとして、法定相続人が質問者様を含めて被相続人の子供3人であった場合に、土地建物とも共有持分1/3とすれば公平なように見えます。が、質問文にあるような質問者様の仕送りがあったからこそ土地建物を手放さずに済んだのですから、何等の貢献もしなかった子供と同じ相続分では納得できないでしょうね。

ただ、こういった費用を考え始めると、学費を出して貰ったとか、婚姻費用や住宅購入費用を援助してもらったとか、先に産まれた者の方が後に産まれた者よりも親からの恩恵を多く受けているなどと言ったハナシに発展する事がありますね。

御母堂が亡くなられて、その家に住まう方がいらっしゃらなくなったように受け取れますが、売る事について質問者様には問題が無いでしょうか?
仮に、その家に質問者様が住むという事であれば、土地建物の相続については妹さんたちに共有持分を持たせて質問者様が相応の賃料を支払うとか、質問者様の単独相続にして代償金を妹さんたちに支払う事も考えられます。

逆に、売却することに問題が無い場合にはキチンと意思統一をしておかれる事です。売買契約を締結したまでは良いが、引渡し前に意見の乱れから登記が移せなくなったと言うような事になると、不動産業者や買主を巻き込んだ問題になります。

相続は「感情」と「勘定」の問題、と解説した人がいて、ナルホドと納得してます。仮に、妹さんたちが「1/3ずつ公平に」というお考えの場合には、金額の多寡でなく他のきょうだいと差が付くことを「感情的に」思っているのですから、土地建物の存続であるとか一人当たりの取り分の多寡は後回しになるという事です。
また、きょうだい同士はそうでなくともそれぞれの配偶者が(陰で)口を挟むようになると問題が長期化する傾向があるようです。

親が一人亡くなっても、もう一人が存命であればその親の今後の生計を優先に協議がまとまる事が大多数でありますが、両親とも亡くなるとそういった制約が無くなり、今後のきょうだい間の付き合いという希薄な関係性で落しどころを探って行くことになり、「これがベスト」いうものはそれぞれの立場により異なることを考えられながら対応して行かれた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。妹たちは、結婚式、婚礼家具、出産準備費用、初節句、車、とあらゆる出資をしてもらっています。私は、就職してからこつこつ自分で貯めてきた貯蓄から生きてきました。
それでも穏便にと思っていましたが専門のかたに頼ろうと決めました。ありがとうございました☺️

お礼日時:2019/02/08 21:45

質問者さん達のお父さんはお亡くなりですか?、


存命ですか?、

お亡くなりとして、
その折りに、遺産相続は済んでますよね?、
どうですか?、

土地だけと仮定して、
その折りに、お母さんが二分の一、残りを姉妹三人が三分の一づつの持分登記にするのが本来です、

で、
此度はお母さんが所有されてた三分の一分を姉妹三人が改めて三分の一づつの持分登記を済まさないと土地の売却は出来ませんけど、

手続き上はこう成ります、

土地に大きな資産価値が有るなら、
都度相続税も賦課されます。
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裁判をされるなら、弁護士さんにお聞きした方がよろしいかと?

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