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No.8
- 回答日時:
>コンビニがまた入るなら、そのままでとりあえず売り出して、借りる人や買う人が更地がいいといえば、その時に更地にすればいいと思うんですが、どうでしょうか?
契約上できない場合があります。
土地と建物の持ち主が違う場合、建物の持ち主が土地を返す時には、建物を買い取ってもらうか取り壊すかということになります。
ただ、土地の持ち主にとっては使うかどうかわからない建物など買い取るわけにもいかないので、一旦取り壊すということになるのです。
回答ありがとうございます。
契約期間が満了し、 前のコンビニの主人に立ち退いてもらったとして、 コンビニの建物と駐車場をそのまま残して、土地主がコンビニ経営を始めるなんてことはあるんでしょうか? その場合、土地主は コンビニの主人に立ち退き時に建物と駐車場代を請求されるなんてことはあるんでしょうか?
No.6
- 回答日時:
よくはわかりませんが、
借地借家法とかで、更地を借りて、そこに自分で建物を建ててから商売するケースは多いです。
その場合、契約に、更地に建てた建造物は解約の際に賃借人が自腹で綺麗に更地するという風になって
いるケースが多いと思います。
よく商売やっている人が、他人に空き地があると言われそこを契約して借り、その際に自分でお金出して
店舗とか建てたりする。でも、「地主さんからマンション建設するので、そこに建ててある建造物すべて
撤去してくれと言われ、大損したことがあるので、自分で土地を買い店舗を造るようになった」 なんて
人は少なくない感じ。
営業している事務所とか店舗って、土地の持ち主と建物の持ち主が違っているケースはそれ程珍しくもない
感じがあります。
例えば、親が土地を持っていて、コンビニに貸していたのを相続した場合、「ほかの業者がコンビニより
高い賃借料を支払うと提示があり、そのコンビニはそこまで値上げされると嫌となった場合とかに、
じゃあ契約はうちはその高値を出した店と契約するので、建物撤去して出て行ってくださいな」 となる
ケースはあります。
借地の場合は、長くて30年。借家の場合は、長くて20年という契約期間です。
一般の人がアパートとか賃貸マンションを借りると、契約は2年で自動更新で、更新料別途もらうとか
書いてあると思います。
でも、借家とかの場合、契約書1通では最大20年までしか切れないという制約が法律上あります。
土地や建物は、法律によってバラバラという感じで、いろいろな制限とかある感じ。
土地の上に建物が建っていると、そのまま解約されると、それを建て替える際に解体費がかなり発生
しますので、撤去して更地にしてしまう方が良いケースが多いです。
ただし、オフィス街とかに鉄筋コンクリート造りのビルとかある場合、解体費は建設費と同等ですので
そのまま建物を残してリフォームする方が安いとかはあります。
コンビニはフランチャイズ契約をフランチャイザーと結ぶので、閉店する際には契約期間を満了していないと
違約金もかなりかかります。
親が始め10年とか経過していれば、子供が後を継がないとかの問題もあったりするので、「辞め時」という
判断して閉店するケースもあります。
回答ありがとうございます。
様々なケースがあるんですね。
例えばですが、コンビニの建物と 駐車場のコンクリートの解体料って規模にもよると思いますがいくらぐらいかかるんですか?
No.5
- 回答日時:
解体してから売る方が高く売れます。
劣化した建物やアスファルトは無用の長物なのですよ。
フランチャイズのコンビニ経営は初めから10年とかの契約期限があります。
それを過ぎれば繁盛しようがしまいが、辞めるのも続けるのも自由なのです。
アルバイトのドタキャンを被るのはオーナー店長です。
人手が確保できないと辞めたくなるのですよ。
回答ありがとうございます。
フランチャイズのコンビニ経営は始めからは10年とかの契約期限があるとありますが、 契約期限を 経過する前に辞めてしまうことはできるんでしょうか?
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