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旅館業法で営業してるラブホテルで働いている人は深夜手当は0:00を過ぎてからでないと付かない物なのでしょうか?

旅館業法の特例処置というのがあるらしく就業内容にかかわらず旅館業で働いてる人にはそれで構わないものなのでしょうか?納得できないので質問してみました。

A 回答 (2件)

深夜割増は、22時から翌朝5時までで、例外はありません。

旅館業の例外があるとすれば、休日でしょう。0時スタートの24時間が休日ですが、たしか明けからスタートの30時間あれば1休日と認めています。
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労働基準法では、午後10時から午前5時までの間は、深夜労働手当を支給する事になっています。


https://www.kisoku.jp/zangyou/sinyazangyou.html
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