プロが教えるわが家の防犯対策術!

家の中に、監視カメラを設置しております。
もし、その録画映像を再生し不法侵入者が映っていた場合、不法侵入者はどのような罪になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    会社に勤めている場合は、解雇でしょうね?
    無職の場合、履歴書にその罪を書く必要があるのでしょうか?

      補足日時:2019/02/09 09:52
  • どう思う?

    不法侵入者Aがおり、Bの指示によって犯行におよんだ場合、Bも同じような罪になるのでしょうか?
    Bも社会的に終わるのでしょうか?

      補足日時:2019/02/09 10:29
  • どう思う?

    それが、もし仕事のトラブル等が原因である場合、その会社の関係者も処分の対象になるのでしょうか?
    そこまで考えると、仕事のトラブル等といっても、すごい大金が絡む場合でないと、そんなリスクは犯さないとは、思いますが。

      補足日時:2019/02/09 10:36
  • どう思う?

    不法侵入する人は、もうどうなっても何も失う物がない人なんでしょうね。
    でないとリスクが高すぎて一瞬で人生を棒にふるようなことはしないでしょうね。
    それでもやる人は完璧な馬鹿なのでしょうね。

      補足日時:2019/02/09 10:55

A 回答 (3件)

文字通り「不法侵入」です


画像を警察に出して逮捕してもらわないといけないですけどね それに何かを盗んでいたら窃盗も追加されます

そのものが勤めている会社が解雇するかは、会社しだいです。
無職で履歴書にはかかないでしょう
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この回答へのお礼

>そのものが勤めている会社が解雇するかは、会社しだいです。
解雇されなくても、そのまま勤めることは不可能でしょうね。

>無職で履歴書にはかかないでしょう
書かなくても、いつの日にか、わかるのでしょうね。

お礼日時:2019/02/09 10:16

警察に被害届が提出され、それが受理され、証拠の録画映像が提出され、


容疑者が特定され、逮捕状が出され、逮捕され、自供し、起訴され、裁判などがされて、刑が確定されれば、
罪にになります。映像に映っているだけでは罪になりません。
解雇になるかどうかは、その会社の業務規則の人事関係の懲罰規定に基づく処分がされます。
履歴書に書く欄があれば、記載する必要が有ります。記載しなければ、履歴詐称で新たな罪に問われます。
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この回答へのお礼

もし、そんなことをすれば、カメラに映った証拠があるので、ほぼ社会的にその人の人生は終わるということでしょうね。
その人の家族も、ただでは済まないでしょうね。

自主した方が罪は軽くなるのでしょうか?

お礼日時:2019/02/09 10:23

その不法侵入者は知り合いですか?


カメラもいいのですが
不法侵入されないことが一番じゃないですか?
なぜ不法侵入されたのか不明ですが事件に発展する危険もあります。
不意に入って来たのなら、いつもドアチェーンを忘れないことです。
相手が合鍵を持っているなら話はまた別に展開します。
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この回答へのお礼

>不法侵入されないことが一番じゃないですか?

考え方は、人それぞれでしょう。
チキンレースの仕掛けとか、、まあ、人の立場・状況によって、いろいろです。

お礼日時:2019/02/09 10:40

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