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労災保険の申請について、今A社に勤めていて、そこでの勤務により、腰痛を患いました。
転職を考えています。(病気が理由ではない)
会社が忙しいのと、金銭的な理由により、まだ、通院はしていません。
が、退社後、通院を開始しようと思っております。
また、私が腰痛を患っているのを、社員皆知っています。それで、

1、A社退社後、B社入社までの(極短期間ですが)時期から通院していても、(保険未加入状態ではないか?)支給されるものか?

2、A社勤務中から、通院等の処置を行わなければいけないのか?

3、B社にも関わる(金銭的)事なのか?それであれば、入社前に宣告が必要か?それによる内定取り消しが認められるか?

4、整体、マッサージといったものに関しても、保障が効くのか?

5、うつ病も労災の扱いを受けられるのか?(認められる場合、会社のストレスだという因果を、どうやって証明すればいいのか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 まず労災給付については、『業務起因性』(仕事が原因であること)が必要です。

骨折や挫滅創の場合、現認者(目撃者)がおれば、簡単に証明できますが、腰痛の場合はド派手に墜落したり、転倒しない限り、現認者がいない。しかも、その直後に通院がないなら、その時の症状は既に緩和されたと考えるのが合理的です。現状では、いまある腰痛が、いつの時点で発症したか不明ですし、仕事以外で発症していないとの証明が困難。労災に請求しても、不支給決定となる可能性が高く、それ以前にA社が証明しないことも考えられます。

 一般的に、腰痛症は急激な負荷が腰部にかかったことと、腰痛の持病がないこと、特にヘルニアやすべり症がなければ、当面は労災として認定される可能性が高い。発症から数日のうちに受診していれば、医師や会社も発症の日時を特定できるので、証明すると思います。

 労災として療養(治療)を開始した場合、主治医が必要と認めた「はり・灸」等は給付対象となります。マッサージ等は、病院内でしていることもあります。主治医が認めることが絶対条件ですから、自分の判断で通院したものは自費か健康保険での受診となります。

 なお、労災で治療を開始した労働者が退職しても、退職を理由に給付が切られることはありません。同様に会社が倒産等により消滅しても影響を受けません。さらに他社に転職しても、その給付事由は元の会社の事業主責任に起因するので、転職先の会社は影響を受けません。

 あと、会社のストレスが原因でうつ病となった場合ですが、月80~100時間超の時間外労働をさせられた場合に、過重労働による健康障害として労災で争う余地はありますが、セクハラなど、人間関係に起因するものなら、その相手と民事訴訟で争うべきものであって、労災の対象ではありません。ストレスの原因次第と言えます。(この件は別に質問を立てるほうがいいと思います。)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
正直、はっきりと、ここから腰痛という開始時期は無いもので、証明に苦労するかと思っておりましたが、案の定ですね。だんたんと、痛くなってきたというのが、現実なもので。マッサージや水泳(腰痛用)、コルセット等での、あくまで自己努力での回復方向ですので、元取替えしてやろうかと思ってた次第なのですが。
うつの方は、うつを言い訳にしている者と会社側との対応の差を埋めようかと思ってたので、あまり期待していない事でしたので、結構です。

どうもありがとうございます

お礼日時:2004/12/05 01:58

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